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広島高等裁判所松江支部 平成15年(行コ)2号 判決 2003年11月28日

主文

1  本件控訴を棄却する。

2  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第1控訴の趣旨

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が控訴人に対し,平成13年11月30日付けでなした市長交際費支出に関する公文書部分公開決定のうち,原判決別紙一覧表記載の懇談会の相手方についての非公開決定処分を取り消す。

3  訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。

第2事案の概要

原判決「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」欄記載のとおりであるから,これを引用する(ただし,原判決2頁11行目の「りん議」を「稟議」と,4頁16行目の「相手方は,被告に対して不信の念を抱き,」を「相手方が被控訴人に対して不信の念を抱くことにより被控訴人と」と各改める。)。

第3当裁判所の判断

1  当裁判所も,本件処分は適法であり,控訴人の請求は理由がないから棄却すべきであると判断するが,その理由は,次のとおり訂正するほかは,原判決「事実及び理由」中の「第3 争点に対する判断」欄記載のとおりであるから,これを引用する。

(1)  原判決5頁18行目の「本件懇談会」から20行目の「べきである。」までを「本件懇談会は,いずれも市長の交際事務として行われたものであるから,本件懇談会の相手方に係る情報が,松江市情報公開条例7条6号にいう「当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるもの」に該当するか否かを検討する。」と改める。

(2)  原判決6頁21行目の「乙1ないし7」の次に「の各1・2」を加える。

(3)  原判決6頁24行目の「到底言い難い。」を「いえず,また,交際の相手方が明らかにされても,これによって当該相手方が不満や不快な感情を抱き,当該交際の目的に反するような事態を招くことがないとはいえないものである。」と改める。

2  よって,控訴人の請求を棄却した原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 廣田聰 裁判官 吉波佳希 裁判官 植屋伸一)

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