大判例

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広島高等裁判所松江支部 昭和25年(う)160号 判決

本件起訴状を検討すれば被告人等が前川政太郎から自転車三台及び現金二万円を騙取したのは所謂詐欺賭博の方法によつて騙取したものではなく起訴状掲記のような種々の欺罔方法を講じて右金品を騙取したものであることは確かである。しかして本件起訴状と原判決書とを対比考察すれば原判決認定の前川政太郎に対する欺罔の方法と起訴状記載の同人に対する欺罔の方法との間には多少の相違があることは首肯し得るところである。然しながら原判決認定の詐欺の被害者及び騙取金品は起訴状記載のそれと全く同一である以上欺罔の方法において所論のように多少の相違あるも原審が審判の請求を受けない事実について判決をした違法があるとは言えない。又かような場合に訴因の変更を要するものとも言えない。

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