大判例

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広島高等裁判所松江支部 昭和26年(う)321号 判決

原審が、原判決末尾の第一表に掲げる事実中所論摘録の部分を、被告人の司法警察員及び検察官に対する自白と証第一六号の手帳(日誌)の記載とを綜合して認定したものであることは、所論のとおりである。

併しながら凡そ、自白に対する補強証拠なるものは、自白が任意になされたこと、而して、それが真実の供述に出でたものたることを是認せしめるを以て足り又、その証拠方法としての種類、性質の如何はこれを問わない。たとえ、被告人が使用せる手帳、日誌の如きも、被告事件とは無関係に記載されたものである限り、これを以て被告人作成に係る供述書ということはできず、又、その記載中、仮に被告人に不利益な部分があればとて、これを目して自白乃至不利益な事実の承認ということはできない。本件において、前示証第一六号の手帳が、本件被告事件とは全く無関係に記載されたものであることはその記載自体に徴し極めて明らかであつて、原判決挙示の関係証拠を綜合すれば前掲各事実は、いづれも優にこれを認定するに足り、又、原判決には、所論にいうが如き、被告人の自白のみを以て有罪と断じたとの違法はない。

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