広島高等裁判所松江支部 昭和26年(う)80号 判決
職権を以て原判決を審査するに原判決は被告人の本件所為に対し貸金業等の取締に関する法律第五条第十八条第一項罰金等臨時措置法第四条刑法第四十五条前段第四十八条第二項を適用処断しておるけれども本件は講学上所謂継続犯に属するものであつて刑法併合罪の規定を適用処断すべきものではない。然るに原審右併合罪の規定を適用処断したのは法令の適用に誤がありその誤が判決に影響を及ぼすことが明かであるから原判決はこの点において到底破棄を免れない。
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職権を以て原判決を審査するに原判決は被告人の本件所為に対し貸金業等の取締に関する法律第五条第十八条第一項罰金等臨時措置法第四条刑法第四十五条前段第四十八条第二項を適用処断しておるけれども本件は講学上所謂継続犯に属するものであつて刑法併合罪の規定を適用処断すべきものではない。然るに原審右併合罪の規定を適用処断したのは法令の適用に誤がありその誤が判決に影響を及ぼすことが明かであるから原判決はこの点において到底破棄を免れない。