広島高等裁判所松江支部 昭和27年(う)17号 判決
尤も右起訴状には右前科の外「その後福岡地方裁判所で逃走罪等で処せられ」と掲記してありこの前科の記載は本件恐喝未遂の公訴事実を明示するため必要欠くべからざるものではないがこれを掲げたため本件起訴を無効ならしめるものとは認めがたいから本件公訴提起の手続につき、所論のような違法の点は認められない。
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尤も右起訴状には右前科の外「その後福岡地方裁判所で逃走罪等で処せられ」と掲記してありこの前科の記載は本件恐喝未遂の公訴事実を明示するため必要欠くべからざるものではないがこれを掲げたため本件起訴を無効ならしめるものとは認めがたいから本件公訴提起の手続につき、所論のような違法の点は認められない。