広島高等裁判所松江支部 昭和32年(う)41号 判決
原判示場所は道路が悪く、本件トラツクはがたがた音を立てており、速力を減速して、被害者との距離は二米位だつたのであるから、自動車が進行して来たことは当然被害者にも判つていた筈であつて、かかる場合被告人には警音器を吹鳴する義務はないとの所論について考えるに、およそ自動車運転者は常に安全な方法によつて自動車を運転し、危険を未然に防止すべき注意義務を負うものであつて、自己の運転する自動車の前方に自転車に乗つた人の進行を認めたときは、該自転車に乗つた者が往々自動車の進行して来ることを知らないで、不用意に急に方向を転じ、自動車進路の前面に出て初めてその進行を知り、あわてて自転車の操縦を誤り顛倒する危険もあるのであるから、かかる場合自動車運転者は常に警音器掛声その他の合図をして自転車に乗つたものに警戒させ、同人が自動車の進行を知らずに急に方向を転じ、自動車との衝突を避けようとしてあわてて自転車の操縦を誤るような、危険の発生することを未然に防止する措置を講じ、安全な状態において運転すべき義務があるのである。
原判決挙示の証拠及び当審において取調べた証拠によれば、被告人は原判示自動車を運転して同判示場所に差しかかり、前方一〇米位の地点自動車に乗つて同一方向に進んでいる被害者を認めながら、漫然と被害者は自動車の音でその進行が判つておる筈であり、また同一方向にその儘前進するものと軽信し、時速約一五粁の同一速度で進行していたところ、自動車の先端と自転車とが約二米位の距離に接近した際、被害者が前記病院に入るため突如道路を横断しようとして方向を転じ、被告人運転の自動車進路の前面を横断したところ被告人の自動車が道路の中央より著るしく右側にあり、しかも道路と病院との間には巾一・六五米の無蓋の溝川があつて、これにかけてある同病院入口のコンクリートの橋を渡つて入ろうとしても自動車が道路端から約一・五米のところにあつて急停車したので、自転車の操縦を誤り右入口道路上に顛倒して原判示負傷を負い、これに基因して死亡するにいたつた事実が認められる。
弁護人は所論において、本件被害者は自動車の音でその進行が判つていた筈であると主張するのであるが、被害者において自動車の進行を知りながら敢て原判示場所で道路を横断しようとして方向を転じたものと認められるべき証拠はなく、右は想像に基く事実を仮定し、これを前提とした主張である。およそ、自転車に乗つた者が、僅か二米位後方を時速一五粁位で進行して来る自動車を認めながら、道路の幅員は六・七米で、その両側は溝川になつており、自動車の前面を横断しただけでは十分安全な地点に到ることの困難な原判示のような場所で、敢てこれを横断し、危険な場所に方向を転ずるもののないことは、日常の経験則に照らし明らかで、本件被害者がかかる場所で急に方向を転じたのは、むしろ被害者において被告人が運転する自動車の進行を知らなかつたか、または自動車の進行に気付いていたとしても、前記の如く時速約一五粁の極めて緩い速度で病院入口に接近してきたり、しかも警音器を吹鳴しなかつたので自動車はそこに停車するものと被害者が誤判し、その前方から前示コンクリート橋を渡り病院に入り得るものと考えて道路を横断したものと推断するに難くなく、いずれにしても本件事故の原因が被告人において警音器吹鳴義務を怠つたことがその一因となつているものといわねばならぬ。
すると、被告人において原判示場所で予め警音器を吹鳴して被害者に警戒を与えていたならば、被害者をして自動車の進行を知らしめ、これがため被害者があわててハンドルの操縦を誤り道路上に顛倒するようなことはなかつたものというべく、本件事故は結局被告人が前示義務を怠つた結果発生したもので、右は被告人の過失によるものと認めるに十分である。
(裁判長裁判官 三宅芳郎 裁判官 藤田哲夫 裁判官 竹島義郎)