広島高等裁判所松江支部 昭和61年(行コ)1号 判決 1987年3月18日
鳥取県米子市米原五六四番地
控訴人
高林興産株式会社
右代表者代表取締役
高林健治
鳥取県米子市西町一八番地の二
被控訴人
米子税務署長
森尾英己
右指定代理人
菊地徹
同
古谷智春
同
坂田弘
同
川上秀夫
同
今岡由一
同
杉本孝二
同
高地義勝
同
村中豊
右当事者間の標記事件について、当裁判所は、次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一申立
一 控訴人
原判決を取り消す。
被控訴人が控訴人に対し昭和五九年六月二八日付でした控訴人の
(一) 昭和五五年六月一日から昭和五六年五月三一日までの事業年度の法人税の更正処分のうち翌期へ繰り越す欠損金八三一万七一五九円について
(二) 昭和五六年六月一日から昭和五七年五月三一日までの事業年度の法人税の更正処分のうち翌期へ繰り越す欠損金二〇六万三五九三円について
(三) 昭和五七年六月一日から昭和五八年五月三一日までの事業年度の法人税の更正処分のうち法人税額三四万七〇〇〇円及び過少申告加算税一万七〇〇〇円の賦課決定処分をいずれも取り消す。
訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文同旨。
第二主張及び証拠
当事者双方の主張及び証拠関係は、控訴人において、係争前各事業年度の法人税の確定申告に対し被控訴人がした各更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分について、控訴人はその取消を求めて訴訟中である(現在最高裁判所に係属中)が、被控訴人は、その更正処分において控訴人の親会社に対する負担金名義の金銭の一部を債務保証料(損金)と認め、右訴訟においてもそのことを前提として主張していたところ、第一審の途中において右金銭を寄付金に該当する旨主張を変更した。被控訴人は、自ら瑕疵ある行政処分であることを認めたのであるから、前訴の訴訟中であっても進んで右更正処分を取り消すべきであり、この是正が行われると昭和五五事業年度期首の繰越欠損金額は当然違った額となる結果、本件各事業年度の法人税の確定申告に対して被控訴人のした本件各処分は当然取消さるべきである、と述べたほか原判決事実摘示及び当審証拠目録記載のとおりであるから、これを引用する。
理由
当裁判所も控訴人の本訴請求は理由がなく棄却すべきものと判断するが、その理由は原判決理由説示と同旨であるから、これを引用する。控訴人が当審において提出した証拠によっても原判決の認定判断を左右するに足りない。控訴人指摘の保証料の認定の誤りは、更正の除斥期間経過後であるから、今やこれを更正することはできないのである。仮にその是正が可能であり、是正後の繰越欠損金額をもとに控訴人の本件各事業年度の更正を行うとすれば、控訴人に不利益な処分となるから、この限りにおいて控訴人が右保証料の認定誤りを理由として本件各処分に被控訴人の更正権ないし裁量権の濫用があるということはできない。
よって原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 古市清 裁判官 松本昭彦 裁判官 岩田嘉彦)