御坊簡易裁判所 事件番号不詳 判決
主文
被告人を罰金四千円に処する。
右罰金を完納することができないときは一日を金二百円に換算した期間被告人を労役場に留置する。
理由
事実
被告人は
昭和三十三年十月一日施行にかかる日高郡日高町町長選挙候補者井上長次郎の選挙運動者なるところ右井上長次郎に当選を得しめる目的を以つて右選挙の告示前である
(一)昭和三十三年八月中頃の午前十時頃日高郡日高町大字比井九百八十番地選挙人吉村優方を訪問し同人に対し右井上に投票をなすことの依頼をしその報酬として二級酒一升入瓶詰一本の供与申込をし
(二)同年九月二十日頃の午後九時頃同郡同町中志賀番地不詳五対健方附近道路において選挙人玉置政一に対し右井上に投票をなすことの報酬として現金五百円を供与し
もつて夫々選挙運動をしたものである。
証拠(省略)
適用法条
一、公職選挙法第一二九条第二三九条第二二一条第一項第一号
一、刑法第五四条第一〇条第四五条前段第四八条第二項第一八条
(昭和三四年二月二六日御坊簡易裁判所)