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徳島地方裁判所 平成24年(ワ)375号 判決 2013年9月02日

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一請求の趣旨(選択的請求)

一  通行地役権の確認請求

(1)  原告が、別紙物件目録三及び四記載の土地について、同目録一及び二記載の土地を要役地とする通行のための地役権を有することを確認する。

(2)  訴訟費用被告負担

二  囲繞地通行権の確認請求

(1)  原告が、別紙物件目録三及び四記載の土地について囲繞地通行権を有することを確認する。

(2)  訴訟費用被告負担

第二事案の概要

本件は、原告が、原告所有に係る別紙物件目録一及び二記載の土地を要役地、被告所有に係る同目録三及び四記載の土地を承役地とする通行地役権を有している上、同目録一及び二記載の土地は準袋地であって同目録三及び四記載の土地について自動車による通行を前提とする民法二一〇条所定の通行権を有している旨を主張して、被告に対し、選択的にこれらの確認を請求した事案である。

一  前提事実(証拠等の摘示のない事実は、当事者間に争いがない。)

(1)  原告は、別紙物件目録一及び二記載の土地を所有している。

被告は、別紙物件目録三及び四記載の土地(以下、別紙物件目録三及び四記載の土地を総称して「本件土地」という。)を所有している。

(2)  別紙物件目録一ないし四記載の土地の現況は、別紙地図に準ずる図面のとおりであり、本件土地は、別紙物件目録一及び二記載の土地、さらには、住所<省略>(以下、住所<省略>に所在する土地については、単に地番だけを表示する。)九番、一一番四、一六番一、一七番、一八番、一九番一及び一九番二の土地等への通路となっている。

(3)  a株式会社は、昭和四三年ころまでに、現在の一一番六、一一番七、一二番八、一二番一〇、一二番七及び一三番八の土地等(この中には、本件土地も含まれる。)の地中に導水管(以下「本件導水管」という。)を埋設した。本件導水管は、a株式会社が新設するb工場に那賀川から引水するためのものであった。

なお、a株式会社は、昭和四七年に合併によりa1株式会社(以下「a1社」という。)となり、平成五年に合併によりa2株式会社となった。

(4)  A(以下「A」という。)は、昭和五一年六月二四日以降に、当時の一一番一、一一番四、一二番一、一二番三及び一三番一の各土地を取得した。

Aは、昭和六二年三月一六日付けで、当時の一一番一の土地から現在の一一番六の土地を、当時の一一番四の土地から現在の一一番七の土地を、当時の一二番一の土地から現在の一二番七及び一二番八の土地を、当時の一二番三の土地から現在の一二番一〇の土地を、当時の一三番一の土地から現在の一三番八の土地を、それぞれ分筆する旨の登記手続をした(分筆後の一二番一の土地は別紙物件目録一記載の土地であり、分筆後の一三番一の土地は同目録二記載の土地である。)。

Aは、昭和六二年二月一九日付けで、株式会社c(以下「c社」という。)に対し、代金九〇〇万円、取引日を分筆登記完了後一週間以内として、現在の一一番六、一一番七、一二番七、一二番八、一二番一〇及び一三番八の土地に相当する部分の土地を売却する旨の契約を締結した。Aは、同年三月二〇日、同日付け売買を原因として、c社に対する一一番六、一一番七、一二番七、一二番八、一二番一〇及び一三番八の土地の所有権移転登記手続をした。

(5)  Aは、平成一〇年一月八日に死亡した。原告は、Aの妻であり、A所有に係る別紙物件目録一及び二記載の土地、一一番一、一一番四及び一二番三の土地を相続により取得した。また、原告は、九番、一六番一、一七番、一八番、一九番一及び一九番二の土地についても、同日付け相続により取得した。

(6)  c社は、平成一二年一月一四日、被告に対し、一一番六、一一番七、一二番七、一二番八、一二番一〇及び一三番八の土地を売り渡し、その旨の所有権移転登記手続をした。

(7)  Aないし原告は、株式会社d(以下「d社」という。)に対し、別紙物件目録一及び二記載の土地について、Aないし原告が所有する九番、一一番四、一六番一、一七番、一八番及び一九番の二の土地のうち別紙地図に準ずる図面でピンク色に塗られた部分を資材置き場(以下「本件資材置き場」という。)として使用する際の進入路等として使用することを許諾していた。なお、d社の代表取締役であるBは、Aの推定相続人であった。

d社は、平成二〇年二月ころ、徳島県知事に対し、九番、一一番四、一六番一、一七番、一八番及び一九番二の土地のうち本件資材置き場における産業廃棄物中間処理施設(がれき類の破砕施設)の設置等に係る事前協議書を提出した。

二  原告の主張

(1)  通行地役権の設定

Aは、山林であった別紙物件目録一ないし四記載の土地周辺の一帯の土地について、自動車による通行が可能な通路を開設し、昭和六〇年ころまでは岩石採取のために利用していた。本件土地も、Aが上記のとおり開設した通路の一部である。

本件土地が含まれる一二番七及び一三番八の土地は、a1社が本件導水管の敷地所有権の確保を目的として分筆したものである。そして、この分筆後も、Aやd社は、本件土地を本件資材置き場への通路として自動車による通行のために使用しているところ、c社や被告がこの使用に異議を述べたことはない。そうすると、Aとc社又は被告は、本件土地について、期限の定めなく無償で自動車により通行できることを内容とする通行地役権設定契約を締結したというべきである。

(2)  通行地役権の時効取得

Aは、本件土地をc社に譲渡した後も、d社を介して自動車による通行を継続した。原告は、Aが死亡した後、d社を介して自動車による通行を継続した。したがって、原告は、平成一九年三月二〇日、本件土地の通行地役権を時効取得した。原告はこの取得時効を援用する。

(3)  自動車通行権の取得

別紙物件目録一及び二記載の土地の南側は、地図上は県道に接するものの、現況は高低差約一〇mの崖であり、これらの土地は公路に通じない準袋地である。原告は、本件土地について、d社を介し、別紙物件目録一及び二記載の土地や本件資材置き場への業務用車両の通路として使用している。

原告は、自動車による本件土地の通行が認められなくなると、別紙物件目録一及び二記載の土地や本件資材置き場への進入路が消滅し、それらの経済的効用を完全に失う。他方、本件土地は、本件導水管が埋設されていたためにAがc社に分筆譲渡したに過ぎず、被告が本件土地を本件導水管の設置以外の目的で利用する可能性は低い。したがって、原告は、被告に対し、自動車による通行を前提とする民法二一〇条の囲繞地通行権を有する。

(4)  権利濫用の抗弁に対する反論

被告が主張するような土地取引に、Aが関与したことはない。Aは、昭和六一年当時、e町議会の副議長に就任していたもので、a1社に対し、被告主張のような恐喝めいた不当な要求をすることはあり得ない。一方、a1社は、契約締結のメリットを見出して本件土地を含む一二番七及び一三番八の土地を取得したと考えられる。

本件土地の通行権は、準袋地である別紙物件目録一及び二記載の土地から公道に出るために必要不可欠な権利であり、これが認められなければ別紙物件目録一及び二記載の土地の経済的効用を完全に喪失してしまう。その一方、被告が、本件土地を本件導水管の設置以外に使用する可能性は乏しい。

原告は、現に行使されてきた通行権の確認を求めるもので、被告に何ら格別の不利益を被らせるものではないから、権利濫用には当たらない。

三  被告の主張

(1)  通行地役権設定の主張に対する反論

Aの意を受けたC(以下「C」という。)及びD(以下「D」という。)は、昭和六一年一〇月一五日及び二〇日、a1社の本社やb工場を訪れ、Aの所有の一二番三の土地とa1社所有の一二番二の土地を再交換してほしいと要求した。a1社の担当者が、一二番二の土地には工業用水の取水施設があるとして、再交換には応じられない旨を伝えると、C及びDは、a1社本社やb工場を二十数回にわたって訪れ、Aが所有する山林を七〇〇〇万円で購入させようとしたり、本件土地に埋設されていた本件導水管を撤去させようとしたりした。これらを受けて、a1社は、c社の協力を受けて、本件土地等を九〇〇万円で購入することを余儀なくされた。そして、この売買契約においては、Aらが本件土地を使用する期間を三年間に限定し、三年が経過した後はAらがc社に返還する旨の特約が付された。

なお、地役権設定契約は要役地と承役地を特定してされるべきものであるが、別紙物件目録一及び二記載の土地は単なる通路様の箇所に過ぎず、これらの土地を要役地として本件土地に通行地役権が設定されるはずはない。

したがって、c社や被告がAに対し、本件土地への通行地役権設定を承諾したことはなく、黙示の地役権設定契約締結とみるべき事情もない。

(2)  通行地役権の時効取得の主張に対する反論

原告は、本件土地を自ら継続的に通行していた旨の主張立証をしておらず、原告が本件土地の通行地役権を時効取得することはない。

(3)  自動車通行権の主張に対する反論

原告は、原告やAが、本件土地について、何のためにどのような車両でどの程度の通行をしてきたのか、何ら主張立証をしていない。

上記のとおり、Aは自ら囲繞地を作出したものであること、別紙物件目録一及び二記載の土地からは、原告所有地を通過することによっても公道へ出られる可能性があること、一方、本件土地を多数の業務用車両が通行すると、振動等により本件土地に埋設されている本件導水管に悪影響が生じることをふまえると、本件土地に対する自動車通行権は認められるべきではない。

別紙物件目録一及び二記載の土地は、単なる通路様の箇所に過ぎず、これらの土地を前提として自動車による通行権を認めるべき具体的事情はない。

(4)  権利濫用の抗弁

a1社は、Aから、本件導水管を撤去しないのであればAが所有する山林全部を高額で購入するよう要求されたため、粘り強い交渉の結果、本件導水管が埋設されている幅一〇mの範囲で土地をc社において購入することとなった。しかし、その代金額は不当に高い上、契約締結から三年後にはA側は本件土地を一切使用できなくなる旨の特約もあったもので、Aはc社に対し、本件土地を通行する権利を全く有していなかった。そして、原告は、Aの包括承継人であるから、c社の承継人である被告に対し本件土地の通行地役権又は囲繞地通行権を主張することは、権利濫用として許されない。

第三当裁判所の判断

一  事実関係

前記前提事実並びに証拠<省略>によると、次の事実が認められる。

(1)  本件導水管が埋設された当時は、徳島県や四国電力が発電用水トンネル等を設置するときにも地役権を設定して地代を支払う例がなく、一方で、林野庁が所有権に基づき国鉄トンネル設置に係る地代の支払を請求したものの、何ら実害がないとして権利濫用とされた例もあった。本件導水管についても、山の高さ、トンネルの深さから地表に対する実害はないと考えられる反面、土地の所有者がはっきりしなかったことなどから、本件導水管のための地役権は設定されなかった。

(2)  a1社とAは、昭和五四年ころ、A所有の一二番二の土地とa1社所有の一二番三の土地を交換したことがあった。

(3)  Cはf団体徳島県連合会gブロックh支部の関係者で、DはAの実弟であった。

C及びDは、昭和六一年一〇月一五日及び同月二〇日、a1社の本社等を訪れ、a1社の担当者に対し、a1社所有の一二番二の土地とA所有の一二番三の土地を再交換してほしいとか、一二番三の土地に埋設されている隧道(本件導水管)について地役権が設定されていないのはなぜかなどと申し入れた。なお、C及びDは、以後はAから委任状をもらって交渉に当たりたい旨を述べた。

a1社の担当者は、同月二七日、C及びDに対し、一二番二の土地をb工場取水施設として利用しているために交換には応じられない旨を返答した。すると、C及びDは、a1社の担当者に対し、Aが所有する土地に本件導水管が埋設されていることに関して、Aが産業廃棄物処理施設を設置するために相当深く掘削することから、埋設されている本件導水管を撤去するか本件導水管埋設部分の土地を買い取ってほしいなどと申し入れた。これに対し、a1社の担当者は、C及びDに対し、本件導水管の埋設は当時の地権者の了解を得た上で行った、現状では本件導水管の位置変更は難しい、内部で検討するが良策はないと思う旨を回答した。

(4)  C及びDは、昭和六一年一〇月一五日以降、a1社の本社等を二十数回訪れ、a1社の担当者に対し、産業廃棄物処理施設の設置に当たって本件導水管を撤去してほしい、本件導水管の埋設部分の土地を買ってほしいなどと申し入れた。この間、Cは、a1社の担当者に対し、Aから本件導水管が埋設された部分の土地を譲渡されたときには、通水させないと述べた。また、Aも、C及びDとは別に、a1社の関係者に対し、産業廃棄物処理施設を設置する際に導水管問題で条件的に有利にしておきたい、a1社が山を買う気があるならば七〇〇〇万円で売るなどと述べた。

a1社の担当者は、本件導水管の移設することは不可能に近いし、本件導水管を埋設した当時の慣行に従い、地権者に測量のための謝礼を支払ったので法的には問題がないと考えたものの、将来のトラブルを避けるために、妥当な価格であれば土地を購入するとの意向を示した。そして、b工場の協力事業所である戊原株式会社の協力会社であるc社が、本件土地を購入することとなった。

(5)  A及びEとc社は、昭和六二年二月一九日付けで、当時の一一番一、一一番四、一二番一、一二番三、一三番一、一五番一及び一五番二の土地のうち本件導水管埋設部分を中心とした幅一〇mについて、代金九〇〇万円で売買する旨の契約を締結した。

この契約には、Aらは、上記のとおり売買する土地に関し、三年間に限り、竹木及び建築物所有以外の目的で使用できること、その期間を延長するときには双方で協議すること、三年後にはAらが整地して境界を設定した上でc社に返還することが、特約として定められていた。

(6)  c社とa1社は、平成二年四月一〇日、一一番六、一一番七、一二番七、一二番八、一二番一〇、一三番八の土地を承役地、a1社のb工場土地を要役地とする、本件導水管のための地役権設定契約を締結した。

二  検討

(1)  通行地役権設定の有無

上記認定事実によると、Aは、c社と本件土地の売買契約を締結した際、自ら、九〇〇万円という高額の代金を受領するとともに、特段の事情のない限り契約締結の三年後には本件土地を返還すると約したことが認められる反面、Aとc社が、この使用期間を延長するとの具体的な協議をしたと認めるに足りる証拠や事情はない。そうすると、c社がAに対し、上記売買契約の効力発生から三年を経過した平成二年四月以降も本件土地を通行させる義務を負担することを承諾した、すなわち、通行地役権の設定を(黙示的にせよ)承諾したとは認められない。

また、c社代表者と被告代表者が夫婦であることに照らすと、被告代表者もAとc社との本件土地の売買契約の経緯を十分認識していたと認められるから、被告がAに対し、本件土地を通行させる義務を負担することを承諾した、すなわち、通行地役権の設定を(黙示的にせよ)承諾したとは認められない。

仮に、A及び原告が平成二年四月以降も本件土地を自動車の通路として使用していたとしても、上記に説示したところに照らすと、単にc社及び被告が本件土地の通行を好意で黙認していたに過ぎないと推認され、それだけでは、c社や被告が通行地役権という法律上の義務を負担することを承諾したとは認められない。

したがって、c社や被告がAに対し、本件土地に通行地役権を設定することについて黙示的にせよ承諾したとは認められない。

(2)  通行地役権の時効取得の主張について

地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識するものに限り時効取得することができるところ(民法二八三条)、通行地役権の時効取得については、いわゆる継続の要件として、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路を開設することを要し、その開設は要役地所有者によってされるべきことを要すると解される(最高裁昭和三〇年一二月二六日第三小法廷判決・民集九巻一四号二〇九七頁参照)。

弁論の全趣旨によると、本件土地上の通路は、Aが本件土地をc社に売却する前に開設したことが認められる。しかし、上記認定事実のとおり、Aは、上記通路を開設した後に、本件土地の所有者となったc社に対し、本件土地を通路として利用する期間を取引期日から三年とする旨を明言して本件土地を売却したもので、それ以降はc社又は被告の好意で本件土地を通行しているに過ぎないと認識していたことが推認される。そうすると、Aが平成二年四月以降も本件土地について通行地役権の時効取得の前提となる継続的な通行をしていたとは認められない。

また、原告が本件土地上に存在する通路の拡幅や改修等を行ったとの主張立証はなく、原告が固有に本件土地の通行を継続したと認めるに足りる事情はない。

したがって、原告の通行地役権の時効取得の主張は理由がない。

(3)  権利濫用の抗弁について

上記認定事実、特に、Aは、自ら取得した土地にa1社が管理する本件導水管が埋設されていたことを奇貨として、これらの土地を高値で買い取らせようと考え、C及びDと意を通じて、a1社の担当者に過大な要求を行ったこと(AとDとの関係やA、D及びCの言動に照らすと、AとC及びDが意を通じて上記のような要求をしたことは明らかというべきである。)、a1社としては、本件導水管設置当時の地権者に謝礼を支払って本件導水管を設置しており、地下部分の使用について法的な問題はないと認識していたものの、Aにその土地利用権原を対抗できないため、本件導水管を維持するためにやむを得ず、九〇〇万円という多額の土地売買契約を締結せざるを得なくなったこと、c社とAらは、本件土地について、特段の事情のない限り、三年経過後にはc社に返還する旨を合意していたことに照らすと、c社及びAは、平成二年四月の時点で、Aが本件土地を全く利用できなくなることを想定して、高値で本件土地の売買を行ったことが認められる。なお、弁論の全趣旨によると、平成二四年の固定資産評価額は、一二番七の土地(二二九m2)が三六三三円、一三番八の土地(一六七m2)が二六四九円であったことが認められ、上記土地売買契約の対価九〇〇万円は著しく高額である。そうすると、Aは、高額な対価を得て、本件土地を通行できなくなる状況を自ら作出したことになる。

それにもかかわらず、Aの包括承継人である原告が、本件土地の通行地役権や自動車による通行を前提とする民法二一〇条所定の通行権を主張することは、権利の濫用として許されないというべきである。なお、A又は原告は、平成二年四月以降も、本件土地を自動車通行のために使用してきたと推認されるものの、上記説示のとおり、それはc社及び被告が好意的に通行を黙認していた結果に過ぎず、被告が権利濫用の抗弁を主張することの妨げになるものではないというべきである。

三  よって、原告の本件各請求はいずれも理由がなく、訴訟費用の負担について民訴法六一条を適用して、主文のとおり判決する。

別紙 物件目録<省略>

別紙 地図に準ずる図面<省略>

別紙 地積測量図<省略>

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