大判例

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徳島地方裁判所 昭和45年(タ)19号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕そこで、本訴における検察官の被告適格について検討する。認知無効の訴については、認知の訴の場合のように、戸籍上の父の死後もそれが可能であると定めた実体法上の規定(民法七八七条参照)も、そのさい検察官を被告とすべき旨の手続法上の定め(人訴法三二条二項、二条三項。なお、三二条三項参照)もないが戸籍上の父の死後といえども、子としてはなおその真実に反する旨を主張して戸籍上の父の認知が無効であることの確認を求める法律上の利益は存すると解すべきであるし、そのさいにおける被告は公益代表者たる検察官を充てるのが適切であることも認知の訴の場合の趣旨と同様でこれを別異に解すべき実質上の理由もないのであるから、結局、本件のような場合にも人訴法二条三項を類推適用して検察官に被告適格を認めるのが正当である(最高裁大法廷昭和四五年七月一五日判決が父母または子の一方の死亡後における検察官を相手方とする親子関係存否確認の訴を肯認している点参照。なお、確定した本件判決を添付して戸籍訂正が可能であることにつき、昭和四二年二月一〇日民事甲二九五号法務省民事局長回答参照)。(畑郁夫)

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