徳島地方裁判所 昭和48年(わ)117号 判決 1973年7月09日
被告人 長町良広
昭二三・一・三生 無職
主文
被告人を懲役六月に処する。
但しこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予し、その猶予の期間中、被告人を保護観察に付する。
検察官の領置にかかる自動二輪車一台(徳島地方検察庁昭和四八年領第三二三号符第一号)を没収する。
理由
(罪となる事実)
被告人は、
第一、公安委員会の運転免許を受けないで、
一、昭和四八年五月一〇日午前一一時三〇分頃、香川県大川郡津田町鶴羽一四番地附近道路において、自動二輪車(無登録、ブリヂストン九〇CC、車体番号一四D〇〇五七六七号)を運転し、
二、同年五月一九日午後七時五五分頃、徳島県板野郡上板町七条、徳島バス七条南停留所付近道路において前記自動二輪車を運転し、
第二、前同日時場所において、法定の最高速度(五〇キロメートル毎時)を超える八〇キロメートル毎時の速度で前記自動二輪車を運転し、
第三、前同日時場所において、法定の除外事由がないのに、自動車損害賠償責任保険の契約が締結されていない前記自動二輪車(被告人所有)を運行の用に供し
たものである。
(証拠の標目)(略)
(法令の適用)
被告人の判示第一の各所為はいずれも道路交通法六四条、一一八条一項一号に、判示第二の所為は同法二二条、一一八条一項二号、同法施行令一一条二号に、判示第三の所為は自動車損害賠償保障法五条、八七条一号に該当するので、いずれも所定刑中懲役刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪なので、同法四七条本文、一〇条により犯情の最も重い判示第一の二の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役六月に処し、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予し、なお同法二五条の二第一項前段により右猶予の期間中被告人を保護観察に付し、主文掲記の物件は判示犯行を組成した物であつて犯人以外の者に属しないから、同法一九条一項一号二項によりこれを没収することとし、訴訟費用は、刑事訴訟法一八一条一項但書により被告人に負担させないこととする。
よつて主文のとおり判決する。