大判例

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徳島地方裁判所 昭和58年(わ)83号 判決

判決主文

被告人を懲役八月及び罰金七〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金二〇、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

累犯加重原因である前科

なし

罪となるべき事実の要旨

被告人は、徳島県美馬郡脇町字井口一〇九番地一に事業所を設け、スリッパ製造販売業を営み、その業務全般を統轄掌理しているものであるが、自己の所得税を免れようと企て、

第一 昭和五四年分の実際所得金額は二、二三六万七、八〇九円であり、これに対する所得税額は七七三万九、六〇〇円であるのにかかわらず、売上金額並びに製造原価及び経費を実際の金額より過少に計上した損益計算書を作成する等の不正の行為により所得を秘匿した上、昭和五五年三月一三日徳島県美馬郡脇町猪尻西の久保三六番地所在の所轄脇町税務署において、同税務署長に対し、昭和五四年分の所得金額は二九六万六、五一七円でこれに対する所得税額は一六万九、八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の所得税七五六万九、八〇〇円を免れ

第二 昭和五五年分の実際所得金額は三、八六一万六、二八四円であり、これに対する所得税額は一、六九三万円であるのにかかわらず、前同様の不正の行為により所得を秘匿した上、昭和五六年三月一六日前記脇町税務署において、同税務署長に対し、昭和五五年分の所得金額は六〇六万九、四二七円でこれに対する所得税額は七二万六、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の所得税一、六二〇万三、三〇〇円を免れ

第三 昭和五六年分の実際所得金額は三、三七四万五、〇七八円であり、これに対する所得税額は一、三九八万三、二〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正の行為により所得を秘匿した上、昭和五七年三月一五日前記脇町税務署において、同税務署長に対し、昭和五六年分の所得金額は六一〇万七、一七五円でこれに対する所得税額は七二万四、九〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の所得税一、三二五万八、三〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

昭和五六年法律第五四号による改正前の所得税法二三八条、所得税法二三八条、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項

(裁判官 楠井勝也)

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