大判例

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徳島家庭裁判所 事件番号不詳 判決

本籍 徳島県鳴門市撫養町岡崎字二等道路西四十三番地

住居 同県同市同町林崎百五十番地

簡易旅館業 福島寧治 明治四十二年三月二十二日生

主文

被告人を懲役四月に処する

但し本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する

被告人を保護観察に付する

訴訟費用は全部被告人の負担とする

理由

罪となるべき事実

被告人は、昭和三十一年二月七日頃から同月二十三日頃までの間に亘り自己が営む鳴門市撫養町林崎百五十番地簡易旅館「お福」に於て満十八才に達しないA子(昭和十四年四月二十六日生)をして約二十八回位売淫させたものである。

なお、被告人は昭和二十九年十一月三十日(同年十二月十五日確定)徳島地方裁判所で覚せい剤取締法違反罪で懲役五月二年間刑の執行猶予の裁判を受け現にその猶予期間中である。

証拠の標目

一、香川県○○郡○○町長作成のA子にかゝる身上取調書

一、司法警察員に対する被告人の供述調書

一、検察官に対する被告人の供述調書

一、検察事務官作成の被告人にかゝる前科調書

一、証人後藤サワ子同福島タマエ同A子同森川百合子の当公廷での各供述

一、被告人の当公廷での供述

法令の適用

児童福祉法第三十四条第一項第六号第六十条第一項

罰金等臨時措置法第二条懲役刑を撰択する

刑法第二十五条第二項第二十五条ノ二第一項

刑事訴訟法第百八十一条第一項本文

(裁判官 芳村治通)

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