大判例

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愛媛三島簡易裁判所 事件番号不詳 判決

主文

被告人を罰金拾万円に処する

右罰金を完納することができないときは金千円を壱日に換算した期間被告人を労役場に留置する

訴訟費用は全部被告人の負担とする

理由

被告人はさきに肩書地に工場を設け製紙業を営みその製品京花紙を積出したときは所定物品税を納付すべき納税義務者であつたが昭和二十五年一月下旬頃から同年六月中旬頃までの間京花紙合計千七百三十六締めを価格税込金四十六万八百六十円にて株式会社井原兼一商店外二名に販売し当時右製造場より積出したのに故意にこれを備付の諸帳簿に記載せず且つ所定の納税申告もしないでこれに対する物品税四万千八百七十円を不正に逋脱したものである。

(証拠説明省略)

法律に照すと被告人の判示所為は昭和二十五年法律第二百八十六号附則第二項第七項により同法による改正前の物品税法第十八条第一項第二号第二十一条に該当するから所定刑中罰金刑を選択しその金額の範囲内で被告人を罰金拾万円に処し右罰金が完納出来ないときは刑法第十八条により金千円を壱日に換算した期間被告人を労役場に留置し訴訟費用につきては刑事訴訟法第百八十一条第一項により全部被告人の負担とする。よつて主文のように判決する。(昭和二六年六月一四日愛媛三島簡易裁判所)

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