大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

新潟地方裁判所 平成17年(む)56号 決定 2005年10月06日

主文

本件準抗告を棄却する。

理由

1  本件準抗告申立ての趣旨は、刑事訴訟法429号1項2号に基づき、原裁判を取り消し、勾留理由開示の期日調書の謄写の許可を求めるものと解され、その理由は、申立人作成の「準抗告請求書」の「請求の理由」のとおりである。

2  ところで、同法429条における準抗告の対象となる裁判は、同法1項1号から6号に掲げられたものに限られており、これ以外のものについては、本条によって不服を申し立てることができないものであるところ、勾留理由開示の期日調書の謄写許可、不許可の裁判官の判断が、これらの裁判に該当しないことは明らかであるから、本件申立ては不適法であり、同法432条、426条1項を適用して主文のとおり決定する。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例