大判例

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新潟地方裁判所 昭和43年(ワ)791号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕被告荒井は、もともと悪天候等のため視界が良好でないうえ、加害車のライトを下向きにした結果視界が一〇米近くまで低下したのであるから、かように下向きにした後は、前方を十分注視することは勿論、できる限り速度をおとして進行し、これにより事故の発生を未然に防止すべき注意義務があるのに、これに違反して漫然と運転を続けた過失がある。被害者フシは、本件のような車歩道の区別のない道路では右側端を歩行し(道路交通法一〇条)、また、傘を斜め前方にさして歩行する以上、絶えず前方から進行してくる車彌の気配に十分な注意を払つて歩行し、これにより事故の発生を未然に防止すべき注意義務があるのに、これに違反して漫然と車輌の通行の稀でない道路のほぼ中央部附近を歩行し続けた過失がある。そして以上によると、両者の過失割合はフシ五対被告荒井五と認めらられる。

本件事故によりフシおよび原告らの蒙つた損害の合計額は一、二八四、七八三円をこえないところ、原告らが本件事故について自賠責保険金三、〇一八、〇〇〇円と被告会社から一〇〇、〇〇〇円を受領したことは当事者間に争いがないから、そうだとすると、本件事故による損害は右金員の受領によりすでにすべてつぐなわれており、原告らは被告らに対し本件事故による損害賠償請求権を有していないこと明らかである。(宮崎啓一)

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