大判例

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新潟地方裁判所 昭和59年(わ)138号 判決

主文

被告人大越建設株式会社を罰金二五〇〇万円に、被告人岩白信義を懲役一年六月に各処する。

被告人岩白信義に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実)

被告人大越建設株式会社(以下「被告会社」という。)は、新潟県北魚沼郡小出町大字十日町二〇四番地(昭和五七年一月三一日までは群馬県安中市郷原二九三番地の一)に本店を置き、土木工事請負業を営むもの、被告人岩白信義は、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人岩白信義は、被告会社の業務に関し、その法人税を免れようと企て、架空の給料手当を計上し、売上の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿したうえ、

第一 昭和五五年四月一日から昭和五六年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が四三四二万四八六一円であったにもかかわらず、同年六月一日、群馬県高崎市高松町三三番地所在の所轄高崎税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一六九四万三八二四円で、これに対する法人税額が五三四万九三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一五九四万一七〇〇円との差額一〇五九万二四〇〇円を免れ

第二 昭和五六年四月一日から昭和五七年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が一億七四〇万三五三八円であったにもかかわらず、同年五月三一日、前記高崎税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三七三三万四七四八円で、これに対する法人税額が一三三一万九四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額四二七二万四〇〇円との差額二九四〇万一〇〇〇円を免れ

第三 昭和五七年四月一日から昭和五八年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が一億九二六三万七八二四円であったにもかかわらず、同年五月三一日、新潟県小千谷市大字生字上滝原乙七二五番地の三所在の所轄小千谷税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四八九六万七九八一円で、これに対する法人税額が一七四一万八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額七七六七万九一〇〇円との差額六〇二六万八三〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

被告人大越建設株式会社について

法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項

刑法四五条前段、四八条二項

被告人岩白信義について

法人税法一五九条一項

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条

刑法二五条一項

(裁判官 田中康郎)

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