新潟地方裁判所六日町支部 事件番号不詳 判決
主文
被告人を懲役五月に処する。
検察庁保管にかゝる四斗桶三個、冷却器、馬首桶(こしき)、平釜かい各一箇、一斗甕四個、五升入真鋳罐、一斗五升入大樽、四斗入大桶、一升入真鋳罐、酒石酸入壜、クエン酸入壜、琥珀酸入壜、味の素入罐、分銅付秤、簡易濾過器、ゴムホース(二米物)各一個、合清酒一六合、合清清酒二五合、合成清酒一三合、同一二三合、同約二〇合、焼酎一八一合はいずれもこれを没収する。
理由
被告人は酒類製造の免許がないのにかゝわらず
一、昭和二十六年十一月中南魚沼郡六日町大字余川の自宅に於て、米、米麹、水を原料としてアルコール分一度以上の焼酎二斗位を
二、同月中同郡同町字田中町二五田中ナカ方に於て右焼酎二斗に味の素其の他の調味液を加えアルコール分一度以上の合成清酒三斗五升位を
三、同月中前記自宅に於て米、米麹、水を原料としてアルコール分一度以上の醪一石三升をいずれも製造したものである。
(証拠説明省略)
以上の事実を法律にあてはめると、被告人の判示各所為は酒税法第六十条第一項に各該当するからその所定刑中いずれも懲役刑を選択し右は刑法第四十五条前段の併合罪であるから同法第四十七条本文第十条を適用して犯情の最も重い二の罪の刑に併合罪の加重をなした刑期範囲内において被告人を懲役五月に処し検察庁保管にかゝる主文掲記の各物件はいずれも本件犯罪にかかるものであるから酒税法第六十条第四項を適用していずれもこれを没収すべきものとする。
右の理由にもとずいて主文のとおり判決した次第である。