新潟地方裁判所新発田支部 事件番号不詳 判決
主文
被告人を懲役六月及第一の罪に付いて罰金三万円に処する。
被告人が右罰金を完納することが出来ない時は金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
押収に係る酒類容器、器具、薬品等(証第一号乃至第一六号)は之を没収する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理由
一、犯罪事実
被告人李春宰は政府の免許を受けないで
第一、昭和二十六年二月五日頃新潟県新発田市字定役町の被告人が以前住居した居宅に於いて米、米糀及水を原料として仕込み醗酵させた醪を蒸溜して酒精分二十度以上を含有する焼酎約六斗を製造し
第二、昭和二十六年二月十二日頃前記場所に於いて前記製造に係る焼酎の内約三斗四升にグリセリン琥珀酸木香油等を添加して酒精分約十五度以上を含有する合成清酒約三斗四升を製造し
たものである。
二、証拠(省略)
三、法令の適用
酒税法第六十条第一項、第一の罪に付同法第六十三条ノ二により懲役及び罰金併科、罰金等臨時措置法第二条第一項、第二の罪に付懲役刑選択、懲役刑に付刑法第四十五条前段、第四十七条本文、第十条により第一の罪の刑に加重、刑法第十八条、酒税法第六十条第四項、刑事訴訟法第百八十一条第一項(昭和二六年六月一二日新潟地方裁判所新発田支部)