新潟地方裁判所相川支部 事件番号不詳 判決
主文
被告人を懲役一年に処する。
未決勾留日数中五十日を右本刑に算入する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理由
被告人は昭和二十五年七月三十日新潟県西蒲原郡鎧郷村大字西汰上有坂伝一方で同人が一時北海道空知郡上富良野町市街地六平健から預かつていた右健の父六平健三所有の牝馬鹿毛及び青毛各一頭を窃取したものである。
(証拠説明は省略する。)
法律に照すと、被告人の判示所為は刑法第二百三十五条に該当するので、その所定刑期の範囲内で被告人を懲役一年に処し、同法第二十一条により未決勾留日数中五十日を右本刑に算入するものとし、訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項により全部被告人に負担させることとする。
(昭和二七年三月三日新潟地方裁判所相川支部)