大判例

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新潟家庭裁判所 昭和31年(家ロ)17号 命令

権利者 加藤春子(仮名)

義務者 山田和男(仮名)

義務者は権利者に対し、当庁昭和三一年(家イ)第一〇六号慰藉料等請求事件において昭和三一年六月二九日成立した調停で定められた義務で本日までその履行を怠つている金三二、〇〇〇円は、つぎのようにこれを新潟家庭裁判所に寄託して支払をせよ。

(1) 昭和三十一年九月二十二日(土)限り 金二、〇〇〇円

(2) 昭和三十一年十月一日限り      金三、〇〇〇円

(3) 昭和三十一年十月二十二日限り    金二、〇〇〇円

(4) 昭和三十一年十一月三十日限り    金一、〇〇〇円

(5) 昭和三十一年十二月二十八日限り   金一、五〇〇円

この申立の手続費用は、義務者の負担とする。

(家事審判官 野本三千雄)

(制裁の告知)

義務者がこの命令に違反したときは五、〇〇〇円以下の過料に処せられることがある。

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