新潟家庭裁判所新発田支部 昭和33年(家ロ)1号 審判 1958年8月20日
申立人 佐藤キヨ(仮名)
相手方 中村二郎(仮名)
主文
相手方中村二郎を過料金二千円に処する。
本件手続費用は相手方の負担とする。
理由
相手方は昭和三三年三月三一日当裁判所が為した相手方は申立人に対し別紙調停条項第二項(ロ)の慰藉料金二万円を昭和三三年六月末日限り新潟家庭裁判所新発田支部に寄託して支払えとの履行命令に対し全くその支払をしないのでこれが不払の理由の陳述を求めたところ同人は申立人に対し支払うべく準備した金二万五千円を昭和三三年四月末紛失したため支払い得ないというのであるが相手方本人の審問の結果によれば五人家族のうち三人は稼働しており生活に余裕はないとしても支払能力がないとは認め難いばかりでなくその誠意について疑なきを得ない点があり同人は不履行について正当な事由があつたものと認めることができないから過料金二千円に処することとし家事審判法第二八条第七条非訟事件手続法第二〇七条に則り主文の通り審判する。
(家事審判官 山内麹四郎)
別紙<省略>