新潟家庭裁判所長岡支部 平成19年(少)3号 決定 2007年2月05日
少年 Y (平成4.○.○生)
主文
少年を医療少年院に送致する。
理由
(非行事実)
少年は,新潟県○○市○○町△△××○○番地B方(木造瓦葺2階建,床面積合計151.53平方メートル)を放火焼損しようと決意し,平成18年12月18日午前0時ころ,前記B方玄関前風除室内において,予め準備した教科書などに灯油をかけて玄関引き戸前に置き,所携のマッチで新聞紙に点火して,前記教科書などに着火させたが,同家家人によって発見消火されたため,玄関戸のガラスを割るなどに止まりその目的を遂げなかったものである。
(事実認定の補足説明)
1 少年は,捜査段階及び観護措置手続の際,非行事実を全面的に認める供述をしていたものの,平成19年1月16日に,新潟家庭裁判所調査官2名が少年の調査に訪れた際,犯行を否認する供述を始め,第1回審判期日においても,自分は,被害者宅に,教科書2冊,ノート1冊及び新聞紙数枚を持参して置いてきただけであり,マッチや灯油等は持参していないし,火も点けていない旨を述べたので,以下前記の認定をした理由を説明する。
2 関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。
(1) 平成18年12月18日午前0時ころ,B方(以下「被害者宅」という。)の玄関前風除室内で出火があり,同室内から,灯油臭のする残焼物1塊(以下,「残焼物」という。残焼物には,氏名欄に「C」と記載された教科書2冊,ノート1冊,新聞紙(平成18年12月3日付け○○日報(日刊)第17面)が含まれていた。)及び使用済みマッチ棒1本が発見された。
(2) 同日午前10時ころ,B及びその妻が○○警察署を訪れ,同人らの息子Dが,同級生で近所に住む少年から「お前の誕生日にぶっ殺してやるぞ。おまえの家にライターで火を付けてやるぞ。」等と言われて脅されたことがある旨を述べた。
(3) 同日午後4時10分ころ,少年は,同署からの事情聴取のための呼びだしに応じて実父とともに出頭し,「ぼくは12月17日の真夜中に同級生であるDの家を燃やそうと思って,前もって理科の教科書,ノート,新聞紙,灯油(ペットボトルに入れて),マッチなどを準備し,自分の家から歩いて出かけ」,「(被害者宅の)玄関の引き戸の前に教科書,ノート,新聞紙と重ね,灯油を注いでマッチをすり,火をつけたのです。」「1人でやりました。」等と述べ,同日午後11時20分,現住建造物等放火未遂の被疑事実で通常逮捕された。
(4) (1)の教科書2冊及びノート1冊は,少年と同じクラスに所属するC(以下「C」という。)が所有し,中学校の教室内にある同人のロッカーに保管していたものであったが,平成18年11月上旬ころ,何者かに窃取されていた。本件犯行の前日である同年12月17日,少年の父親は,少年の部屋を掃除した際,同教科書が少年の部屋の中にあるのを確認した。
(5) 被害者宅から発見された残焼物1塊から,平成18年12月3日付け○○日報(日刊)第17面が発見されたところ,○○警察署警察官は,平成18年12月18日午後5時40分ころ,少年宅に,同日付け○○日報(日刊)が保管されていたものの,そのうち17面ないし20面のみ欠落しているのを確認した。
(6) 平成18年12月18日当時,少年宅には,玄関前に灯油タンクが設置され,同タンクの蛇口金具は,少年宅内の郵便受けに入れて保管されていた。
(7) ○○警察署警察官は,平成18年12月18日,残焼物1塊について,油類の付着の有無及び種類並びに残焼物に付着する樹脂様のものの成分について鑑定嘱託をしたところ,鑑定の結果,同残焼物には灯油の付着が認められたほか,樹脂様のものはポリエステルと推定された(ポリエステル系合成樹脂として,ポリエチレンテレフタレート(PET)やポリブチレンテレフタレート(PBT)がある。)。
3 次に,少年の捜査段階の供述についてみると,少年は,平成18年12月18日,通常逮捕された際,「逮捕状に書いてあるように,読んでもらった通り,D君の家の玄関に火を点けた事は間違いありません。」と供述し,その後の捜査において,一貫して犯行を認める旨の供述をしている。
その供述内容についてみると,少年は,本件非行の前日,自宅1階の廊下部分にあるゴミの分別場所に,透明袋の中に入れられていた10本程のペットボトルの中から,500ミリリットルの大きさのもの(表面のラベル部分は取り外されていたものの,形状から,少年が時々飲んでいた○○が入っていたと思われるもの。)を取り出し,台所内の燃えないゴミを入れた袋の中から取り出したアルミ製のキャップ1個を合わせてみたところ,何とか使えそうだったので,そのペットボトルの中に,少年宅の灯油のホームタンクから,チョロチョロという感じでコップに一杯位の灯油を入れたこと,1階のパソコンルームにある青色の棚の上から新聞紙を,同部屋の左側にある3段の棚の一番上にある赤色のプラスチック箱の中から黒色ライターを,同プラスチック箱の脇に置いてあったマッチ箱1箱をそれぞれ持ち出したこと,あらかじめCのロッカーから持ち出して自室に保管していた同人の教科書2冊及びノート1冊を放火に用いることにして,同様に持ち出したこと等,本件非行に用いた道具の入手経緯及び準備の様子について,具体的かつ詳細に述べており,その内容は,各証拠により認められる少年宅の各部屋の客観的状況や道具の所在場所と整合する。
また,少年は,被害者宅に放火してもし警察に捕まれば,行きたかった学校に行くことが出来なくなると考え,その前に最後に校舎を見ておこうと考えて,本件非行の直前,被害者宅の前を通り過ぎて中学校へ行き,時計や校舎を眺めたこと,その後被害者宅へ向かい本件非行に及んだこと,玄関戸の前に新聞紙が一番上になるように教科書等を重ねて置き,玄関戸の真ん中あたりの高さの場所に,ペットボトルの口を押しつけて,灯油をチョロチョロという感じで流し掛けたこと,残りの灯油を教科書等の上に掛けたこと,ライターで長く火を点けていると手が熱くなるため,ライターを準備したもののマッチもあらかじめ準備し,ライターでマッチに火を点けたが,手が震えてマッチ棒を地面に落としてしまい火が消えたため,再度ライターで別のマッチ棒に火を点け,重ねた新聞紙等に着火させたこと,火がメラメラとした感じで燃え上がったため,外側の玄関戸をゆっくり閉めたこと,走って逃げたものの火の様子が気に掛かり,自宅近くまで帰ってから,再度被害者宅の辺りまで戻ったこと,逃げる時よりも火が大きくなったのを確認して安心し,再度小走りで帰宅したこと等について,当時の自己の心情に触れながら具体的かつ詳細に供述している上,その内容は,本件非行現場から使用済みのマッチ1本が発見されたことや,残焼物の位置及び形状等,既に認定した客観的な事実関係と整合し,これらを合理的に説明している。少年の供述に基づいて行われた再現実験により得られた残焼物の形状及び態様が,本件非行現場から発見された残焼物1塊の形状及び態様と酷似していることも,少年の供述の信用性を裏付けるものである。
以上によると,本件を自認する少年の捜査段階の供述は,特段不自然な点は認められず,基本的には信用できるというべきである。
4 さらに,上記2で認定した事実に加えて,本件非行の翌朝,少年が,担任の教師に対し,「今朝何か事件はありませんでしたか」等と聞いていること,少年が捜査段階から観護措置手続の際まで,本件を自己の犯行であると自白していたことに照らせば,特段の事情がない限り,少年自身が,本件当日,被害者宅を訪れ,本件非行事実に及んだものと推認できるというべきである。
5 少年は,前記のとおり,第1回少年審判期日において,自分は放火の手伝いをしただけで,被害者宅に火は点けていない旨を供述したところ,その具体的な内容は,平成18年4月以来,「○○×」と名乗る者から少年宅に3,4回にわたり電話があり,少年が放火の手伝いをしないと,少年宅に放火したり,少年の家族を殺すなどと脅迫する内容のものであったこと,少年は,両親に危険が及ぶのを恐れ,教科書,ノート及び新聞紙を持参して被害者宅に置いて来て「○○×」の放火の手伝いをしただけであるので,実際に火を点けたのは,おそらく「○○×」であるというものである。
しかしながら,少年の供述を前提としても,少年は,平成18年12月17日の午後11時ころに自宅を出て,被害者宅へ向かう途中で中学校へ立ち寄った際,学校の時計で午後11時38分ころであったのを確認しており,その後に徒歩で4,5分の距離にある被害者宅へ赴き教科書等を置いてきたというのであるから,出火が確認された午前0時ころまでのわずか数分から15分程度の間に,第三者が少年の置いた教科書等に放火した可能性は極めて低いものといわざるを得ない。そうすると,当時が人通りの少ない深夜であり,同時刻頃に被害者宅の前及び付近を通過したタクシー運転手が,不審人物を目撃していないことからしても,少年以外の人物が教科書等に着火した可能性はほぼないものといわざるを得ない。
また,少年は「○○×」なる人物が実在するか否かも不明であると述べるところ,少年の周辺で「○○×」という名前の人物は発見されていない。また,「○○×」がどうやって少年宅の電話番号を入手したのか,どのように少年を監視していたのかについて,少年は分からないと述べるにとどまっているから,少年がなぜ見ず知らずの「○○×」の脅迫を信じたのか説明されていない。少年は,「○○×」に脅迫されて不安だったと述べつつも,警察や学校の先生,両親に相談を持ちかけることもなかった。さらに,少年は,平成18年の4月頃に初めて「○○×」から電話を受けて以来,3,4回程同趣旨の脅迫電話を受けたと述べるものの,2回目以降に電話がかかってきた時期については,覚えていないと述べること,少年は,「○○×」から放火の手伝いをする日時及び場所の指示を受けておらず,なぜ最初の脅迫電話から約8ヶ月も経過した非行当日になって,特段の理由もなく,突如放火の手伝いをしたかについて,何らの合理的な理由も述べられていないこと,「○○×」が自分に放火の手伝いをさせたのは,自分に恨みを持っているからだと述べるものの,その理由について思い当たるところはないと述べるなど,少年の供述の内容は,それ自体,不自然かつあいまいなものにとどまっている。
さらに,少年は,捜査段階において本件非行を自認していた理由について,自分の中に5人の人間がおり,本件非行を自白した「中立の自分」は,放火の手伝いをした「表の自分」から「○○×」の存在を聞かされていなかったため,自分が本件非行をしたものと思っていた等と了解し難い説明をするにとどまっており,その他に捜査段階において少年が真実を語ることができない理由も見当たらないから,上記供述の変遷の理由について,合理的な説明がされたとはいえない。
以上によると,当裁判所における少年の供述を信用することはできず,上記のとおり,少年が本件非行事実を行ったものと認めることができるというべきである。
6 なお,付添人は,本件非行当時,少年は責任能力を欠いていた疑いが完全には払拭しきれないと主張するので,この点について判断するに,少年は,平成18年6月頃から,同級生に対し,お前の家に脅迫状を送るぞ,という等の奇異な言動が目立つようになったことから,少年の両親と学校が相談し,少年は,同年7月25日から同年11月28日まで,2週間に1度のペースで,新潟県立△△病院に受診していたこと,同病院ではアスペルガー障害(精神発達障害)もしくは統合失調症と診断され,投薬治療を受けていたこと,同年12月27日,少年は,新潟県立○○××センターで精神衛生診断を受け,本件非行当時,重度の統合失調症(精神障害有)に罹患していたものの,当時の責任能力については,「不十分ながら「悪いことをした。」ということはわかり,是非善悪を弁識する能力は低下(=減弱)しているが存在する」と診断されたことが認められる。また,少年が,本件非行に至る前,本件非行をしたことで警察に捕まれば,二度と学校に行けなくなると考えて,最後に校舎を見るために中学校に立ち寄ったこと,教科書等に火をつける際,手がふるえて火のついたマッチ1本を落としてしまったこと,放火した後,一度自宅近くまで帰宅したものの,本当に火がついているか確認するために被害者宅に再び戻ったこと,その際,被害者宅付近にタクシーが停車しており,その横を通り過ぎると自分の姿を見られてしまうことを恐れて,少し離れたところから火の様子を確認したこと等,本件各証拠から認定できる事実によると,これら少年の本件非行前後の一連の行動は,前後の脈絡に乱れがなく,合理的なものとして十分了解可能である。そうすると,少年が,本件非行前から「見張られている」などの妄想を有しており,捜査段階から,本件非行の動機について「裏の自分」が「表の自分」を傷つけるために行ったと述べる等,少年の供述に病的水準の了解不能さが散見されること等を考慮しても,少年の是非善悪を弁識する能力は,本件非行当時,相当程度減退してはいたものの,全く欠けていたとは認めることができない。したがって,少年の責任能力が欠けていた可能性を指摘する付添人の主張は,採用することができない。
(法令の適用)
刑法108条,112条
(処遇の理由)
1 本件は,少年が,近所に住む同級生の友人宅の玄関前風除室内に,予め準備した教科書,ノート,新聞紙などに灯油をかけて置き,これに点火したマッチで着火したものの,同家家人に発見され消火されたため未遂に終わったという現住建造物等放火未遂の事案である。
2 本件非行の態様は,あらかじめ放火に用いる道具を自宅で準備した上,それを持って深夜に被害者宅に侵入し,玄関戸や教科書などに灯油をかけた上で着火したというものであるから,計画的かつ周到に行われたものといえる。被害者宅が木造であったこと,時刻が深夜であったこと,玄関内に灯油の入ったポリタンクが置かれていたことなどからすると,家人による発見が遅れていれば,被害者宅が焼損したり,就寝中であった被害者宅の居住者らや近隣住民が火災に巻き込まれる可能性もあったと認められ,危険な態様というべきである。少年は,本件非行について,審判期日において否認しているため,本件非行の動機は必ずしも明らかでないものの,少年と被害者宅に住む友人との間に何らかのトラブルがあったとは認められず,かえって,捜査段階において,少年が「裏の自分」が「表の自分」を傷つけるために行った等と述べたことからすると,本件非行の動機は身勝手かつ独善的なものであったというべきである。
3 本件非行後,少年の両親は,被害者宅の修復に必要な費用を全額弁償しているものの,本件非行により被害者宅に住む少年の友人及びその弟が受けたショックは大きく,同人らには,夜眠れなかったり,食事を取ることができないなどの症状が続いたほか,Cは,自分の教科書が本件非行に用いられたため,警察の事情聴取を受けることになり,自分が本件非行の責任を問われるのではないかという不安に苛まれるなど,本件非行が関係者らに与えた影響も大きい。
4 少年は,小学4年生から5年生の頃,猫の未来が暗いと考えたり,殺しの快楽を感じるなどの理由で,猫を合計4匹絞め殺したことがあると供述しており,中学2年生になると,人を寄せ付けないようにするためなどの理由で,ナイフやカッター,はさみを持ち歩くようになり,刃物への執着が見られるようになった。学校では,同じ頃から,同級生に対して,「脅迫状を送るぞ」と言ったり,同級生の首や手首にカッターやはさみの刃を当てて脅したり,刃物を首に当てたまま「お前を実験台にする」などといったことが複数回あり,逸脱行動が目立つようになった。自宅では,自分の毛布を1センチ程度燃やしたことが複数回あり,テレビのリモコンを1,2センチメートル燃やしたことが1,2回あるほか,ティッシュペーパー1枚を全部燃やしたこともあった。また,本件非行に用いたCの教科書2冊及びノート1冊は,少年が,Cの困った顔を見たいという理由から,同人のロッカーから盗んだものであった。さらに,本件の捜査や審判手続きを通じて,少年は,殺人衝動が出ることがあることを自ら述べている。
5 少年は,上記のように,中学校2年生になった平成18年の頃から,刃物への執着や粗暴な言動が顕著に見られるようになったため,学校と両親が話し合った上で,新潟県立△△病院に通院し始め,同病院でアスペルガー障害(精神発達障害)もしくは統合失調症と診断され,本件非行に至るまで投薬治療を受けていた。少年は,中学校2年生の2学期に入ると,次第に不登校になり,平成18年10月には××児童相談所に相談に訪れ,当初少年には「人を殺したい」という不穏な言動が見られたものの,服薬治療等を続けたところ症状が軽減したため,医師の治療を受け続けることの助言をした上,同相談は同年12月に終結とされた。捜査段階の精神衛生診断においては,少年は,統合失調症と診断され,少年鑑別所における鑑別の際には,妄想が生じている可能性が高いことや,社会的活動力の低下から,統合失調症の疑いと診断されている。以上からすると,少年は,少なくとも統合失調症の疑いがあると認められ,本件非行のように他害行為が顕在化していること,妄想にとらわれていることが認められるから,少年には,早期に診断を確定させた上,集中的な治療を受けさせる強い必要性が認められる。
6 また,少年の性格等については,家族や同年代の子との交流に消極的であり,それにより不快な感情を適切に発散したりコントロールしたりする力が十分養われず,攻撃性が鬱屈する一因となったと考えられること,情緒的な対人交流を通じて養われるべき対人関係能力や他者への共感性も,未熟なままであることが指摘されている。さらに,少年は,本件非行について,自分の言動を振り返ることや他人に与えた影響の大きさを考えることが困難な状況にあり,むしろ自己の責任を回避する姿勢が強いことも指摘されている。少年の精神的な不安定さが顕著になってから,両親や中学校,医療機関,児童相談所が連携しながら対応してきたが,それらが奏功せずに本件非行が行われていることに照らせば,少年が直ちに自宅に戻った場合には,再非行に至る可能性が高い。そうすると,少年については,上記の治療に加えて,本件の重大性や危険性に対する認識を深めて,規範意識を高めること,攻撃性をコントロールする力や現実検討力を養うこと,他者への共感性を醸成し,対人関係能力を養うことなど多くの課題を克服することが,その再非行防止のために不可欠であるところ,これらには,いずれも相当程度の時間がかかることが予想される。さらに,将来の自宅復帰に備えて,環境調整をする必要性も高いと認められ,これらを社会内の医療機関に期待するのは困難といわざるを得ない。
7 以上によれば,少年は,今回初めて事件が家庭裁判所に係属したもので,これまで非行歴や補導歴等もなかったこと,少年の両親が,少年が身柄拘束から解放された折には,できるだけ早い時期に非開放的な精神医療施設に入院させたいと考えており,付添人も,両親の希望を前提に少年を保護観察に付するのが相当であるとの意見を述べていることなど,社会内処遇に委ねるべき可能性を示唆する事情を慎重に考慮しても,少年について認められる上記資質面の問題を矯正するためには,少年に対して教育的かつ治療的な措置を施す必要性が高く,少年の更生のためには,医療少年院での処遇が不可欠というべきである。
8 よって,少年法24条1項3号,少年審判規則37条1項を適用して主文のとおり決定した。
(裁判官 加藤晴子)