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新潟簡易裁判所 昭和46年(ハ)459号 判決 1972年7月18日

原告 内野信用組合

理由

一  《証拠》によれば、被告が原告と訴外渡辺ハル間の信用組合取引約定について渡辺ハルの負担する債務につき連帯保証をしたものであることが認められる。

二  そして、《証拠》によれば、訴外渡辺ハルが原告よりその主張の如き金二〇〇、〇〇〇円の手形貸付を受けたが、期限を経過してもその支払をしなかつた事実を認めることができる。

三  被告本人は、甲第一号証にある被告の印影は、訴外渡辺ハルに欺かれて、登記に必要であるとのことで印鑑を交付したところ、これを利用して甲第一号証に被告の印鑑を押捺したものであると述べておるが、右被告本人尋問の結果(一、二回)は、《証拠》と対比してただちにこれを信じ難く、他に前記認定を覆すに足る証拠は存在しない。

四  そうすると原告の本訴請求はすべて正当であるからこれを認容

(裁判官 関根一郎)

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