旭川地方裁判所 昭和52年(わ)24号 判決
一、宣告年月日
昭和五二年二月二四日
一、裁判所
旭川地方裁判所
一、裁判官
石垣君雄
一、事件名
所得税法違反(昭和五二年(わ)第二四号)
一、被告人
本籍
旭川市三条通七丁目右九号
住居
同市七条通七丁目左二号 七福ビル内
職業
産科婦人科医師
氏名
森和郷
生年月日
昭和六年五月三日生
一、検察官
桜井正史
一、主文
被告人を懲役一年及び罰金二、五〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは金四万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
一、罪となるべき事実
昭和五二年二月一二日付起訴状記載の公訴事実のとおりであるから、ここにこれを引用する。
一、法令の適用
(一) 該当罰条 公訴事実第一、第二の各所為とも所得税法二三八条一項、二項
(二) 併合罪の処理 刑法四五条前段、懲役刑につき同法四七条、一〇条(犯情の重い公訴事実第二の罪の刑に法定の加重)、罰金刑につき同法四八条二項
(三) 労役場留置 刑法一八条
(四) 懲役刑の執行猶予 刑法二五条一項
裁判所書記官 谷口弘
(裁判官 石垣君雄)
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和五二年二月一二日
旭川地方検察庁
検察官検事 桜井正史
旭川地方裁判所 殿
一、被告人
本籍 旭川市三条通七丁目右九号
住居 同市七条通七丁目左二号七福ビル内
職業 産科婦人科病院業
在宅 森和郷
昭和六年五月三日生
二、公訴事実
被告人は、旭川市七条通七丁目左二号において、森産科婦人科病院を経営しているものであるが、所得税を免れようと企て、窓口現金収入の一部及び期末たな卸薬品の大部分を除外するなどして、これらを架空名義の簿外預金や有価証券などとする不正手段により、その所得を秘匿し、所轄旭川中税務署長に対し
第一 昭和四八年の総所得金額は七八、五二八、八三六円で、これに対する所得税額が四二、一八七、九〇〇円であるのに、昭和四九年三月一五日同市五条通一一丁目右一号所在の同税務署において、総所得金額は一二、二七三、一四九円で、これに対する所得税額が二五四、四〇〇円である旨虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により所得税四一、九三三、三〇〇円をほ脱し
第二 昭和四九年の総所得金額は九九、五九〇、八八八円で、これに対する所得税額が五四、六一七、四〇〇円であるのに、昭和五〇年三月一五日、前記税務署において、総所得金額は二〇、〇七七、三〇〇円で、これに対する所得税額が一、七二八、五〇〇円である旨虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により所得税五二、八八八、九〇〇円をほ脱し
たものである。
三、罪名及び罰条
所得税法違反 同法第二三八条