大判例

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旭川地方裁判所 昭和56年(わ)206号 判決

宣告年月日

昭和五六年一〇月一三日

裁判所

旭川地方裁判所

裁判官

福島裕

罪名

法人税法違反

被告会社

本店所在地

北海道名寄市字徳田二七八番地七

名称

北海紙管株式会社

代表者

代表取締役 長谷川留次郎

被告人

本籍

富山県高岡市横田本町五四三番地

住居

名寄市東二条北三丁目

職業

会社役員

氏名

長谷川留次郎

生年月日

明治四一年三月一二日

検察官

鈴木和宏

判決主文

被告会社北海紙管株式会社を罰金八〇〇万円に

被告人長谷川留次郎を懲役八月に

各処する。

被告人長谷川留次郎に対し、この裁判確定の日から二年間その刑の執行を猶予する。

訴訟費用は、その二分の一ずつを被告会社北海紙管株式会社及び被告人長谷川留次郎の各負担とする。

罪となるべき事実の要旨

被告会社北海紙管株式会社(代表取締役長谷川留次郎)は、名寄市字徳田二七八番地七に本店を置き、紙管製造及び故紙回収販売等を営業目的とする会社であり、被告人長谷川留次郎は同社の代表取締役であるが、被告人長谷川留次郎は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上げの一部を除外するなどの方法により所得を秘匿し、

第一 昭和五四年六月三〇日、名寄市西一条北一丁目一一番地所在の所轄名寄税務署において、同税務署長に対し、同五三年五月一日から同五四年四月三〇日までの事業年度の所得金額が四、〇一一万四、三九一円で、これに対する法人税額は一、四〇三万二、二〇〇円であったのに、所得金額が一、三九四万一、一九九円で、これに対する法人税額は三五六万三、〇〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって、不正の行為により法人税一、〇四六万九、二〇〇円を免れ

第二 同五五年六月二八日、前記名寄税務署において、同税務署長に対し、同五四年五月一日から同五五年四月三〇日までの事業年度の所得金額が一億二、六二三万四、二八二円で、これに対する法人税額は四、九一一万八、四〇〇円であったのに、所得金額が六、五五七万〇、三三二円で、これに対する法人税額は二、四八五万二、八〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって、不正の行為により法人税二、四二六万五、六〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

一 被告会社北海紙管株式会社

1 法人税法一六四条一項、一五九条一項

2 刑法四五条前段、四八条二項

3 刑事訴訟法一八一条一項本文

二 被告人長谷川留次郎

1 法人税法一五九条一項

2 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条

3 刑法二五条一項

4 刑事訴訟法一八一条一項本文

(裁判官 福島裕)

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