大判例

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旭川地方裁判所 昭和58年(わ)122号 判決

宣告年月日

昭和五八年六月二八日

裁判所

旭川地方裁判所

裁判官

滝川義道

罪名

法人税法違反

被告会社

本店の所在地

旭川市二条通一四丁目左一〇号

商号

株式会社丸友高尾呉服店

代表者の住居

旭川市二条通二〇丁目右一号

代表者の氏名

高尾和典

被告人

高尾

本籍

旭川市二条通一四丁目左一〇号

住居

右同所

職業

会社役員

氏名

高尾精一

生年月日

大正一一年四月七日

検察官

鈴木和宏

判決主文

被告会社株式会社丸友高尾呉服店を罰金八〇〇万円に被告人高尾精一を懲役八月に各処する。

被告人高尾精一に対し、この裁判確定の日から二年間その刑の執行を猶予する。

訴訟費用は、その二分の一ずつを被告会社株式会社丸友高尾呉服店及び被告人高尾精一の各負担とする。

罪となるべき事実の要旨

被告会社株式会社丸友高尾呉服店は、旭川市二条通一四丁目左一〇号に本店を置き、呉服等繊維製品の小売等を営業目的とする株式会社であり、被告人高尾精一は、同会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括していたものであるが、被告人高尾精一は、被告会社の前記業務に関し、その法人税を免れようと企て、架空仕入れを計上して簿外預金を蓄積するなどの方法により所得を秘匿した上、

第一 昭和五五年四月三〇日、旭川市五条通一一丁目右一号所在旭川中税務署において、同税務署長に対し、同五四年三月一日から同五五年二月二九日までの事業年度の法人税確定申告書を提出するに際し、被告会社の実際所得金額が三、六九二万五、一六八円で、これに対する正規の法人税額が一、三八三万六、九〇〇円であるにもかかわらず、所得金額が六五万五、六九三円で、これに対する法人税額が九万三〇〇円である旨虚偽の記載をなした法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、右事業年度における正規の法人税額との差額一、三七四万六、六〇〇円を免れ

第二 同五六年四月三〇日、前記旭川中税務署において、同税務署長に対し、同五五年三月一日から同五六年二月二八日までの事業年度の法人税確定申告書を提出するに際し、被告会社の実際所得金額が二、二八八万三、三四二円で、これに対する正規の法人税額が八一七万四、七〇〇円であるのにかかわらず、所得金額が五二八万一、五九八円で、これに対する法人税額が一三四万一〇〇円である旨虚偽の記載をなした法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、右事業年度における正規の法人税額との差額六八三万四、六〇〇円を免れ

第三 同五七年四月三〇日、前記旭川中税務署において、同税務署長に対し、同五六年三月一日から同五七年二月二八日までの事業年度の法人税確定申告書を提出するに際し、被告会社の実際所得金額が三、七三五万七、一四六円で、これに対する正規の法人税額が一、四五〇万七、一〇〇円であるのにかかわらず、所得金額が五四七万一、三七一円で、これに対する法人税額が一四一万八、五〇〇円である旨虚偽の記載をなした法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により右事業年度における正規の法人税額との差額一、三〇八万八、六〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

被告会社株式会社丸友高尾呉服店

一 昭和五六年五月二七日法律第五四号による改正前及び改正後の法人税法一五九条一項、一六四条一項

二 刑法四五条前段、四八条二項

三 刑事訴訟法一八一条一項本文

被告人高尾精一

一 昭和五六年五月二七日法律第五四号による改正前及び改正後の法人税法一五九条一項

二 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条

三 刑法二五条一項

四 刑事訴訟法一八一条一項本文

(裁判官 瀧川義道)

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