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最高裁判所大法廷 平成24年(受)1478号 判決 2015年3月04日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人川人博ほかの上告受理申立て理由第2について

1  本件は,過度の飲酒による急性アルコール中毒から心停止に至り死亡したAの相続人である上告人らが,Aが死亡したのは,長時間の時間外労働等による心理的負荷の蓄積によって精神障害を発症し,正常な判断能力を欠く状態で飲酒をしたためであると主張して,Aを雇用していた被上告人に対し,不法行為又は債務不履行に基づき,損害賠償を求める事案である。

2  原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。

(1)  A(昭和55年▲月▲日生まれ)は,ソフトウェアの開発等を業とする会社である被上告人にシステムエンジニアとして雇用されていた。

Aは,長時間の時間外労働や配置転換に伴う業務内容の変化等の業務に起因する心理的負荷の蓄積により,精神障害(鬱病及び解離性とん走)を発症し,病的な心理状態の下で,平成18年9月15日,さいたま市に所在する自宅を出た後,無断欠勤をして京都市に赴き,鴨川の河川敷のベンチでウイスキー等を過度に摂取する行動に及び,そのため,翌16日午前0時頃,死亡した。

被上告人は,Aの死亡について,被上告人の従業員がAに対する安全配慮義務を怠ったことを理由として,不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償義務を負う。もっとも,Aにも過失があり,過失相殺をするに当たってのAの過失割合は3割である。

(2)  Aの死亡による損害は,Aの逸失利益4915万8583円及び慰謝料1800万円,Aの父母である上告人らの固有の慰謝料各200万円並びに上告人X1の支出に係る葬儀費用150万円である。

Aの相続人は,上告人らのみである。

(3)  上告人X1は,平成19年10月16日,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく葬祭料として68万9760円の支給を受けたほか,原審の口頭弁論終結の日である平成24年2月9日の時点で,労災保険法に基づく遺族補償年金(以下,単に「遺族補償年金」という。)として原判決別紙1の受給額欄記載のとおり合計868万9883円の支給を受け,又は支給を受けることが確定している。

上告人X2は,原審の口頭弁論終結の日である上記同日の時点で,遺族補償年金として原判決別紙2の受給額欄記載のとおり合計151万6517円の支給を受け,又は支給を受けることが確定している。

3  原審は,上記事実関係等の下において,遺族補償年金についての損益相殺的な調整につき,次のとおり判断して,上告人X1の請求を1817万5861円及びこれに対するAの死亡の日である平成18年9月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で,上告人X2の請求を2568万8987円及びこれに対する上記と同様の遅延損害金の支払を求める限度で,それぞれ認容した。

(1)  遺族補償年金は,これによる塡補の対象となる損害と同性質であり,かつ,相互補完性を有する関係にあるAの死亡による逸失利益の元本との間で損益相殺的な調整をすべきであり,同元本に対する遅延損害金を遺族補償年金による塡補の対象とするのは相当ではない。

(2)  遺族補償年金は,制度の予定するところと異なってその支給が著しく遅滞するなどの特段の事情のない限り,その塡補の対象となる損害が不法行為の時に塡補されたものとして損益相殺的な調整をすることが相当である。そして,本件の事実関係によれば,不法行為の時に損害が塡補されたものと法的に評価して上記の調整をすることができる。

4  所論は,遺族補償年金についてAの死亡による逸失利益の元本との間で損益相殺的な調整をした原審の判断は,遺族補償年金等がその支払時における損害金の元本及び遅延損害金の全部を消滅させるに足りないときは,遅延損害金の支払債務にまず充当されるべきものであるとした最高裁平成16年(受)第525号同年12月20日第二小法廷判決・裁判集民事215号987頁に反するというものである。

5(1)  被害者が不法行為によって死亡し,その損害賠償請求権を取得した相続人が不法行為と同一の原因によって利益を受ける場合には,損害と利益との間に同質性がある限り,公平の見地から,その利益の額を相続人が加害者に対して賠償を求める損害額から控除することによって損益相殺的な調整を図ることが必要なときがあり得る(最高裁昭和63年(オ)第1749号平成5年3月24日大法廷判決・民集47巻4号3039頁)。そして,上記の相続人が受ける利益が,被害者の死亡に関する労災保険法に基づく保険給付であるときは,民事上の損害賠償の対象となる損害のうち,当該保険給付による塡補の対象となる損害と同性質であり,かつ,相互補完性を有するものについて,損益相殺的な調整を図るべきものと解される(最高裁昭和58年(オ)第128号同62年7月10日第二小法廷判決・民集41巻5号1202頁,最高裁平成20年(受)第494号・第495号同22年9月13日第一小法廷判決・民集64巻6号1626頁,最高裁平成21年(受)第1932号同22年10月15日第二小法廷判決・裁判集民事235号65頁参照)。

労災保険法に基づく保険給付は,その制度の趣旨目的に従い,特定の損害について必要額を塡補するために支給されるものであり,遺族補償年金は,労働者の死亡による遺族の被扶養利益の喪失を塡補することを目的とするものであって(労災保険法1条,16条の2から16条の4まで),その塡補の対象とする損害は,被害者の死亡による逸失利益等の消極損害と同性質であり,かつ,相互補完性があるものと解される。他方,損害の元本に対する遅延損害金に係る債権は,飽くまでも債務者の履行遅滞を理由とする損害賠償債権であるから,遅延損害金を債務者に支払わせることとしている目的は,遺族補償年金の目的とは明らかに異なるものであって,遺族補償年金による塡補の対象となる損害が,遅延損害金と同性質であるということも,相互補完性があるということもできない。

したがって,被害者が不法行為によって死亡した場合において,その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け,又は支給を受けることが確定したときは,損害賠償額を算定するに当たり,上記の遺族補償年金につき,その塡補の対象となる被扶養利益の喪失による損害と同性質であり,かつ,相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間で,損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当である。

(2)  ところで,不法行為による損害賠償債務は,不法行為の時に発生し,かつ,何らの催告を要することなく遅滞に陥るものと解されており(最高裁昭和34年(オ)第117号同37年9月4日第三小法廷判決・民集16巻9号1834頁参照),被害者が不法行為によって死亡した場合において,不法行為の時から相当な時間が経過した後に得られたはずの利益を喪失したという損害についても,不法行為の時に発生したものとしてその額を算定する必要が生ずる。しかし,この算定は,事柄の性質上,不確実,不確定な要素に関する蓋然性に基づく将来予測や擬制の下に行わざるを得ないもので,中間利息の控除等も含め,法的安定性を維持しつつ公平かつ迅速な損害賠償額の算定の仕組みを確保するという観点からの要請等をも考慮した上で行うことが相当であるといえるものである。

遺族補償年金は,労働者の死亡による遺族の被扶養利益の喪失の塡補を目的とする保険給付であり,その目的に従い,法令に基づき,定められた額が定められた時期に定期的に支給されるものとされているが(労災保険法9条3項,16条の3第1項参照),これは,遺族の被扶養利益の喪失が現実化する都度ないし現実化するのに対応して,その支給を行うことを制度上予定しているものと解されるのであって,制度の趣旨に沿った支給がされる限り,その支給分については当該遺族に被扶養利益の喪失が生じなかったとみることが相当である。そして,上記の支給に係る損害が被害者の逸失利益等の消極損害と同性質であり,かつ,相互補完性を有することは,上記のとおりである。

上述した損害の算定の在り方と上記のような遺族補償年金の給付の意義等に照らせば,不法行為により死亡した被害者の相続人が遺族補償年金の支給を受け,又は支給を受けることが確定することにより,上記相続人が喪失した被扶養利益が塡補されたこととなる場合には,その限度で,被害者の逸失利益等の消極損害は現実にはないものと評価できる。

以上によれば,被害者が不法行為によって死亡した場合において,その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け,又は支給を受けることが確定したときは,制度の予定するところと異なってその支給が著しく遅滞するなどの特段の事情のない限り,その塡補の対象となる損害は不法行為の時に塡補されたものと法的に評価して損益相殺的な調整をすることが公平の見地からみて相当であるというべきである(前掲最高裁平成22年9月13日第一小法廷判決等参照)。

上記2の事実関係によれば,本件において上告人らが支給を受け,又は支給を受けることが確定していた遺族補償年金は,その制度の予定するところに従って支給され,又は支給されることが確定したものということができ,その他上記特段の事情もうかがわれないから,その塡補の対象となる損害は不法行為の時に塡補されたものと法的に評価して損益相殺的な調整をすることが相当である。

(3)  以上説示するところに従い,所論引用の当裁判所第二小法廷平成16年12月20日判決は,上記判断と抵触する限度において,これを変更すべきである。

6  以上によれば,上記3の原審の判断は正当として是認することができる。論旨は採用することができない。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 寺田逸郎 裁判官 櫻井龍子 裁判官 金築誠志 裁判官 千葉勝美 裁判官 白木勇 裁判官 岡部喜代子 裁判官 大谷剛彦 裁判官 大橋正春 裁判官 山浦善樹 裁判官 小貫芳信 裁判官 鬼丸かおる 裁判官 木内道祥 裁判官 山本庸幸 裁判官 山崎敏充 裁判官 池上政幸)

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