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最高裁判所大法廷 昭和24年(ク)13号 決定 1949年7月23日

主文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負檐とする。

理由

原裁判所の本件決定を抗告人が受領したのは昭和二四年二月二八日であること記録上明白である。ところが抗告人が本件抗告状を同裁判所に提出したのは、民事訴訟法第四一九条ノ二第二項に定める五日の抗告提起期間経過後の同年三月一三日であるから、本件抗告は不適法としてこれに却下すべきものである。抗告人は右の民事訴訟法第四一九条ノ二第二項が抗告提起期間を五日と定めているのは、国民に不能を強いるものであるから、憲法違反であると主張するけれども、決定事件につき憲法に適合するか否かの問題を険討して五日の期間内に抗告を提起することは不可能とは言えないから、右の主張は採用することができない。

よつて抗告費用は抗告人に負檐せしめることとし主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 塚崎直義 裁判官 長谷川太一郎 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 霜山精一 裁判官 井上登 裁判官 栗山茂 裁判官 真野毅 裁判官 小谷勝重 裁判官 島 保 裁判官 斉藤悠輔 裁判官 藤田八郎 裁判官 岩松三郎 裁判官 河村又介 裁判官 穂積重遠)

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