大判例

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最高裁判所大法廷 昭和25年(れ)1341号 判決 1951年4月18日

本籍並びに住居

静岡県駿東郡小山町菅沼六四二番地

塗装職

藤曲由三

昭和五年一月二〇日生

右の者に対する傷害致死窃盗被告事件について、昭和二五年四月二七日東京高等裁判所の言渡した判決に対し、被告人から上告の申立があつたので、当裁判所は刑訴施行法二条に則り次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人鳥越實士の上告趣意第一点について。

本件第一審裁判所が判決を言渡したのは昭和二二年六月二四日であるが、原審裁判所は昭和二五年四月二七日に至つて判決を言渡したこと所論のとおりである。しかし仮りに所論のように原審の裁判が迅速でなかつたとしても、そのために原判決を破棄する理由とならないことは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一〇七一号同年一二月二二日大法廷判決、集二巻一四号一八五三頁)の示すところによつて明らかである。論旨は理由がない。

同第二点について。

論旨前段は原審における検証調書中の記載を援用して、原判決は不可能な事実を判定していると主張するけれども、右の検証調書中の記載は原判決が証拠として援用しなかつたものである。(原判決が証拠として採用したのは、強制処分による予審判事代理の昭和二一年七月八日附検証調書中の記載の一部である。)原判決挙示の証拠によれば判示事実は十分に認定することができるのであつて、その間実験則に違反するかどはない。論旨は結局原判決の事実誤認を主張することに帰するから適法な上告理由とならない

次ぎに論旨後段は、被告人が現金二十円入りの財布を窃取したという同人の自白は、同人が御殿場警察署において拷問を受けた結果した供述であり、右の点に関する証人喜多喜蔵の供述も証明力薄弱であると主張するのであるが、所論警察における被告人の供述は原判決が証拠として援用しないところであり、また証言を措信するか否かは原審裁判所の自由心証によつて決し得るところであるから、右の主張は採用することができない。

なお、被害者が殺害されたからとてその死亡によつて直ちに所論財布を何人も所持しなくなるというわけのものでない。そうして盗罪は他人の所持を奪うことによつて成立するのであるから原判決が判示第二の所為を、所論のように占有離脱物の横領とせずに、窃盗罪としたのは正当である。要するに論旨はいずれの点も採用することができない。

同第三点について。

論旨は結局原判決の量刑不当を主張するに外ならないから上告適法の理由とならない。

以上の理由により旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 濱田龍信関与

(裁判長裁判官 田中耕太郎 裁判官 長谷川太一郎 裁判官 澤田竹治郎 裁判官 霜山精一 裁判官 眞野毅 裁判官 小谷勝重 裁判官 島保 裁判官 齋藤悠輔 裁判官 藤田八郎 裁判官 河村又介)

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