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最高裁判所大法廷 昭和26年(み)5号 決定 1951年6月09日

主文

本件申立を棄却する。

理由

(決 定)

右の者に対する窃盗、強盗、強盗殺人、同未遂被告事件について、昭和二六年四月一八日当裁判所大法廷の言渡した判決に対し、被告人から同年五月一六日右判決訂正の申立及び右申立期間延長の申立があったが、右申立はいずれも刑訴四一五条に従って判決の宣告があった日から十日以内にしなければならないから、期間経過後の本件申立は不適法である。

よって同四一七条一項の規定に従って裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。

(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 霜山精一 裁判官 井上 登 裁判官 栗山 茂 裁判官 真野 毅 裁判官 小谷勝重 裁判官 島 保 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 藤田八郎 裁判官 岩松三郎 裁判官 河村又介)

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