大判例

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最高裁判所大法廷 昭和22(つ)10 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

職権を以て調査するに、本件抗告は、昭和二二年九月二七日東京高等裁判所におい

てなした上告棄却の決定に対し、同年一〇月二〇日刑訴応急措置法第一八条に基い

て別紙の理由を以て申立てたものである。しかし、所論のような場合であるからと

言つて上告審における公判期日の延期申請を必ず許さねばならぬ憲法上の根拠は全

然これを発見することができない。それ故所論の事由を以て刑訴第三八七条所定の

「自己又ハ代人ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リ上訴ノ提起期間内ニ上訴ヲ為スコ

ト能ハサリシ」ものと言うを得ない。従つて本件抗告の申立は右第一八条第二項所

定の五日の期間を徒過し、抗告の手続その規定に違反したこと明白であるから本件

抗告は既にこの点で棄却を免れない。

よつて、刑訴第四六六条により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員一致の意見によるものである。

昭和二三年五月一九日

最高裁判所大法廷

裁判長裁判官 三 淵 忠 彦

裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 霜 山 精 一

裁判官 井 上 登

裁判官 栗 山 茂

裁判官 庄 野 理 一

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裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 河 村 又 介

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