大判例

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最高裁判所大法廷 昭和23(つ)33 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

抗告理由は末尾添附別紙記載のとおりであり、これに対する当裁判所の判断は次

ぎの如くである。

原審は、なお勾留継続の必要ありとして保釈申請却下の決定をしたのである。こ

れに対し論旨は本件被告人に付ては逃亡又は罪証漂滅の虞は全然ないのだから、こ

れに対し保釈を許さないのは不当だというのである。これは結局右の虞ありや否や

に関する原審の事実認定を批難するに帰着するから当裁判所に対する特別抗告の理

由としては適法でない。なお刑事訴訟法施行法第二条により本件に付ては旧刑事訴

訟法が適用されるのであるから、新法の適用を前提とする論旨は理由がない。

よつて旧刑事訴訟法第四六六条に従い主文の如く決定する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

昭和二四年二月九日

最高裁判所大法廷

裁判長裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 霜 山 精 一

裁判官 井 上 登

裁判官 栗 山 茂

裁判官 真 野 毅

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 島 保

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裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 河 村 又 介

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