大判例

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最高裁判所大法廷 昭和24新(つ)12 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告は、被告人Aに対する昭和二四年(を)新第一五一〇号窃盗被告事

件の控訴審たる東京高等裁判所が昭和二四年九月一七日決定した同被告人に関する

勾留更新決定に対する異議申立棄却決定につき同月二〇日抗告人より為されたもの

である。しかるに、右被告事件は同年一二月二七日控訴棄却の判決があり確定した

ものであることが、その後における同事件の確定本記録の追送によつて判明した。

それ故、本件抗告は、その理由について裁判をする実益がないものといわなければ

ならない。

よつて、刑訴四二六条一項に則り主文のとおり決定する。

以上は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二五年九月八日

最高裁判所大法廷

裁判長裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 霜 山 精 一

裁判官 井 上 登

裁判官 栗 山 茂

裁判官 真 野 毅

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 島 保

裁判官 斎 藤 悠 輔

- 1 -

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

- 2 -

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