大判例

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最高裁判所大法廷 昭和24新(れ)169 判決

昭和二四年新(れ)第一六九号

判 決

右に対する法人税法違反、所得税法違反被告事件について昭和二四年九月一〇日

東京高等裁判所の言渡した判決中控訴を棄却した部分に対し被告人A産業株式会社

から上告の申立があり、また、同判決中爾余の部分に対し東京高等検察庁検事長佐藤

博から上告審としての事件受理の申立があつて当裁判所はこれを受理したが(本件

は原審が破棄差戻した部分についても当審に繋属している。昭和二四年新(れ)二

五二号同二五年一一月二二日判決参照)被告両名に対する本件公訴にかかる全部の

犯罪(法人税法違反、所得税法違反の罪)については、昭和二七年政令第一一七号

大赦令一条一二号、一三号により大赦があつたので、刑訴四一一条五号、四一三条

但書、四一四条、四〇四条、三三七条三号により裁判官全員一致の意見で次のとお

り判決する。

裁判官塚崎直義同長谷川太一郎は退官、同穂積重遠は死亡につき評議に関与しな

い。

原判決及び第一審判決を破棄する。

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各被告人を免訴する。

検察官 十蔵寺宗雄関与

昭和二七年六月一八日

最高裁判所大法廷

裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 霜 山 精 一

裁判官 井 上 登

裁判官 栗 山 茂

裁判官 真 野 毅

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 島 保

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 岩 松 三 郎

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