大判例

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最高裁判所大法廷 昭和24(つ)68 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

裁判所の為した決定に対する抗告は、その決定をした裁判所がさらに上級裁判所

を有する場合に限り許さるべきものである。されば最高裁判所が為した決定に対し

ては、さらに抗告を為すことが許されないのは論を俟たぬところである。従つて本

件抗告は不適法として棄却すべきものである。

よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四六六条一項により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二四年七月二〇日

最高裁判所大法廷

裁判長裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 霜 山 精 一

裁判官 井 上 登

裁判官 栗 山 茂

裁判官 真 野 毅

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 島 保

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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