大判例

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最高裁判所大法廷 昭和24(れ)1152 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A、同B両名の弁護人泉田一及び被告人Cの弁護人岡井藤志郎の上告趣意

は末尾に添附した別紙記載のとおりである。

一、被告人A、同Bの弁護人泉田一上告趣意各第一点について。

司法警察官の被告人A、B両名並びに被告人Cに対する聴取書は暴行強制による

ものであるからこれを証拠として事実を認定した原判決は違法であると主張する。

しかし原判決は被告人A、同Bに対する司法警察官の聴取書を証拠に採用していな

いことは記録上明白であるから此点に関する論旨は理由がない。もつとも原判決は

被告人Cに対する司法警察官の聴取書を証拠に採用しているので記録を調べて見る

に原審公判においてCは警察官に暴行をされたと述べていることは所論のとおりで

あるが同人が暴行をされたと主張するだけであつて他にこれを認めるに足る証拠が

ないから同人に対する司法警察官の聴取書は強制による自白であるとは断定できな

い。従つて右聴取書を証拠に採用したとしても所論のような違法はない。(昭和二

三年(れ)第二六四号同年八月一一日大法廷判決参照)。

同各第二点について。

原判決挙示の証拠により判示事実を認定することができる。論旨は結局原審の事

実誤認を主張することに帰着するから上告適法の理由とならない。

被告人C弁護人岡井藤志郎上告趣意第一点同第一点補述並びに第七点について。

原判決挙示の証拠により判示事実を認定することができるし、原審の事実認定に

ついて何等法則に反するところは無い。論旨は「新憲法下に在つては事実誤認が上

告の理由になるとかならぬとかは、くだらない議論である違憲を論ぜんとせば事実

誤認に触れざるを得ぬのである」という独自の見解に基き原審の採用しない証拠を

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根拠として原審の事実誤認を主張するのであるから上告適法の理由とならない。

同第二点第三点第四点について。

所論司法警察官のD、B、Aに対する聴取書作成について司法警察官が右三名に

対し所論の如き暴行を加えたとしても右三名に対する司法警察官の聴取書は原判決

において証拠に採用していないことは記録上明白であるからその為めに原判決が違

法であるとはいい得ない。又被告人Cは同人に対する司法警察官の聴取書作成に当

つて司法警察官から暴行を加えられた旨を原審公判で述べているが同人が主張する

だけであつて他にこれを認めるに足る証拠がないから、右聴取書は強制による自白を

記載したものであるとは認められない。従つて原判決が、右聴取書を証拠としても

何等の違法はない。(昭和二三年(れ)第二六四号同年八月一一日大法廷判決参照)。

同第五点について。

憲法三七条一項に所謂「公平な裁判所の裁判」というのは、構成其他において偏

頗のおそれなき裁判所の裁判という意味であることは当裁判所の判例とするところ

である。論旨は結局違憲に名を籍りて事実誤認を主張するものであるから採用でき

ない。

同第六点について。

原審公判廷においては被告人に対し証人を審問する機会を与えられていることは

記録上明らかであるし、公判廷外の証人訊問については弁護人立会のもとに行われ

ていることが記録上明白であるから被告人が立会しなくとも必ずしも所論憲法の条

項に違背するものではない、(昭和二三年(れ)第一〇五四号同年九月二二日大法

廷判決参照)論旨は理由がない。

なお、上告趣意書(其二)は期間経過後に提出されたものであるから判断しない。

よつて旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

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検察官 安平政吉関与

昭和二五年一〇月一一日

最高裁判所大法廷

裁判長裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 霜 山 精 一

裁判官 井 上 登

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 島 保

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 河 村 又 介

裁判官真野毅、同穂積重遠は出張につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 塚 崎 直 義

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