大判例

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最高裁判所大法廷 昭和24(れ)1303 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡林辰雄、同青柳盛雄、同森長英三郎、同小沢茂の上告趣意第一点につい

て。

昭和二〇年勅令第五四二号は、日本国憲法にかゝわりなく、同憲法施行後も、憲

法外において、法的効力を有すること、及び右勅令に基いて制定された本件昭和二

三年政令第二〇一号が同様憲法にかかわりなく法的効力を有することは、当裁判所

の判例とするところであるから、(昭和二四年(れ)第六八五号同二八年四月八日

言渡大法廷判決中、弁護人森長英三郎の上告趣意第二点並びに同小沢茂の上告趣意

第一点に対する各判断参照)論旨は理由がない。

同第二点及び第四点について。

本件政令第二〇一号は、憲法二五条並びに同二八条に違反するものでないこと、

及び右政令が憲法一八条にいわゆる奴隷的拘束を公務員に加え、その意に反して苦

役を科するものということはできないこと亦当裁判所の判例とするところであつて、

(前記大法廷判決中、弁護人森長英三郎の上告趣意第四点及び第五点に対する各判

断参照)論旨は理由がない。

同第三点について。

所論国鉄従業員が本件政令第二〇一号にいう公務員にあたることも亦当裁判所の

判例とするところである。(前記大法廷判決中、弁護人森長英三郎の上告趣意第三

点に対し(三)として示した判断参照)論旨は理由がない。

同第五点について。

被告人は、所論のような見解を抱いていたという理由で処罰されたのではなく、

被告人が原判決判示の如く、その主張を貫徹するため、A、B、C、D外数名と、

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その争議手段として各自その職場を抛棄することを共謀し、A外六名において、そ

の職場を抛棄し以つて国の鉄道業務の運営能率を阻害する争議手段をとつたがため

処罰せられたのであつて、原判決が憲法一九条及び二一条に違反するという論旨は

理由がない。

同第六点について。

本件政令第二〇一号の有効な当時において、右政令に違反した行為については、

右政令が効力を失つた後においても、なお従前の例により、これを処罰するもので

あること、当裁判所の判例の示すところであるから、(前記大法廷判決中、弁護人

小沢茂の上告趣意第四点に対する判断参照)本件については、刑の廃止があつたと

の論旨は理由がない。

同第七点について。

原判決摘示の事実はその挙示の証拠で十分認めることができる。そして右の事実

は正に被告人がA等と、本件政令第二〇一号二条一項に違反する罪の実行を共謀し、

右A外六名においてこれを現実に実行したものであるから論旨は理由がない。

弁護人布施辰治の上告趣意書は期間経過後に提出されたので判断を示さない。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官栗山茂の論旨第一点並びに第二点に対する意見及び裁判官真野

毅の本件は原判決を破棄し、被告人を免訴すべしとの反対意見を除き、裁判官全員

一致の意見によるものである。

裁判官栗山茂の意見及び裁判官真野毅の反対意見は、いずれも前記大法廷判決に

記載のとおりである。

裁判長裁判官塚崎直義、裁判官長谷川太一郎、同沢田竹治郎、同穂積重遠は合議

に干与しない。

検察官 竹原精太郎関与

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昭和二八年六月三日

最高裁判所大法廷

裁判官 霜 山 精 一

裁判官 井 上 登

裁判官 栗 山 茂

裁判官 真 野 毅

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 島 保

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 河 村 又 介

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