大判例

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最高裁判所大法廷 昭和24(れ)1526 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鍛治利一の上告趣意第一点について。

原判決は、本件犯行の動機等に関する諸事情についても十分審理の上、被告人の

犯行について、その責任を阻却すべきものでないとしたものであることは、一件記

録上明白である。たとえ、かりに、論旨主張のような事情があつたとしても、所論

のように、本件犯行について、その責任を阻却するものということはできない。論

旨は理由がない。

同第二点について。

旧刑事訴訟法下において、当該判決裁判所の公判廷における被告人の自白は、憲

法三八条三項にいわゆる「本人の自白」にあたらないことは当裁判所の判例とする

ところである。(昭和二三年(れ)第一六八号、同年七月二九日大法廷判決、同二

三年(れ)第一五四四号、同二四年四月二〇日大法廷判決)論旨は理由がない。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

以上は、論旨第二点に関する塚崎、澤田、井上、小谷、穂積各裁判官の反対意見

を除く外、全裁判官一致の意見である。なお、裁判官塚崎直義、同澤田竹治郎、同

井上登、同小谷勝重、同穂積重遠の反対意見は、前掲各大法廷判決に少数意見とし

て示すとおりである。

検察官茂見義勝関与

昭和二五年一一月一五日

最高裁判所大法廷

裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 長 谷 川 太 一 郎

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裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 霜 山 精 一

裁判官 井 上 登

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 島 保

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 又 介

裁判長裁判官 田中耕太郎、裁判官穂積重遠は出張につ

き署名押印することはできない。

裁判官 塚 崎 直 義

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