大判例

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最高裁判所大法廷 昭和24(れ)361 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人林利男の上告趣意第一点について。

本件公判請求書が引用した司法警察官意見書に契印のないことは所論のとおりで

あるけれども、それがために、右書類は、所論のように直ちに無効となるものと解

すべきではない。本件記録添付の右司法警察官意見書についてみるに、その筆跡墨

色及び記載内容の続き具合からして、右意見書は全部、司法警察官代理巡査部長A

が作成したものであることを認め得るのであるからその、書類としての効力に欠く

るところのないものと解すべきである。この理は、右意見書か公判請求書の一部を

成すからといつて、別異に解すべき根拠もない。よつて論旨は理由がない。

同第二点について。

弁護人の選任に関する刑訴応急措置法第四条は、憲法第三七条第三項に違反する

ものでないことは当裁判所の判例とするところである。 (昭和二四年(れ)第六

八七号、同年一一月二日大法廷判決)しかして、本件はいわゆる強制弁護の事件で

はなく、かつ、被告人は、原審において弁護人の選任を請求した形跡のないことは、

記録上明らかであるから、原審が弁護人を付することなくして本件を審判したこと

は刑訴応急措置法第四条に照し正当であつて、これをもつて所論のように憲法違反

であるということはできない。論旨は理由がない。

よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 茂見義勝関与

昭和二五年二月一日

最高裁判所大法廷

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裁判長裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 霜 山 精 一

裁判官 井 上 登

裁判官 真 野 毅

裁判官 島 保

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

裁判官 栗山茂は差支えにつき署名押印することができない。

裁判長裁判官 塚 崎 直 義

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