大判例

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最高裁判所大法廷 昭和24(れ)574 判決

右の者に対する真珠又は真珠製品の取引禁止等に関する件違反被告事件について

昭和二三年一一月二二日名古屋高等裁判所の言渡した判決に対し被告人から上告の

申立があつたが、本件公訴にかかる犯罪(真珠又は真珠製品の取引の禁止等に関す

る件四条一項の罪)については、昭和二七年政令第一一七号大赦令第一条五九号

により大赦があつたので、検察官の意見を聴き刑訴施行法二条、旧刑訴四三四条二

項、四一五条、四四七条、四四八条、四五五条、三六三条三号により裁判官全員一

致の意見で次のとおり判決する。

裁判官塚崎直義、同長谷川太一郎は退官、同穂積重遠は死亡につき合議に関与し

ない。

原判決を破棄する。

被告人を免訴する。

検察官 小幡勇三郎関与

昭和二七年六月一一日

最高裁判所大法廷

裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 霜 山 精 一

裁判官 井 上 登

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 島 保

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 又 介

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