大判例

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最高裁判所大法廷 昭和24(ク)14 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

原裁判所の本件決定を抗告人が受領したのは昭和二四年二月二八日であること記

録上明白である。ところが抗告人が本件抗告状を同裁判所に提出したのは、民事訴

訟法第四一九条ノ二第二項に定める五日の抗告提起期間経過後の同年三月一三日で

あるから、本件抗告は不適法としてこれを却下すべきものである。抗告人は右の民

事訴訟法第四一九条ノ二第二項が抗告提起期間を五日と定めているのは、国民に不

能を強いるものであるから、憲法違反であると主張するけれども、決定事件につき

憲法に適合するか否かの問題を検討して五日の期間内に抗告を提起することは不可

能とは言えないから、右の主張は採用することができない。

よつて抗告費用は抗告人に負担せしめることとし主文のとおり決定する。

昭和二四年七月二二日

最高裁判所大法廷

裁判長裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 霜 山 精 一

裁判官 井 上 登

裁判官 栗 山 茂

裁判官 真 野 毅

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 島 保

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裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穗 積 重 遠

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