大判例

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最高裁判所大法廷 昭和25(れ)2144 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人村上信金、植垣幸雄の上告趣意第一点、第二点及び第六点につ

いて。

所論最高裁判所刑事訴訟規則施行規則三条三号が、憲法に違反するものでないこ

とは当裁判所の判例(昭和二四年(れ)第二、一二七号同二五年一〇月二五日大法

廷判決)の示すところである。従つて、原審が所論第三回公判期日において、右規

則の定めるところに従い公判手続を更新しなかつたことをもつて、所論のごとき違

法ありとすることはできない。論旨はいずれも理由がない。

同第三点乃至第五点について。

所論は、いずれも、原審第三回公判において、公判手続を更新することが法律上

必要であるとの前提に立つて、原判決の違法を主張するものであるが、右更新は必

ずしも必要でなく、原審は、前記最高裁判所規則三条三号に従つて、更新しなかつ

たのであつて、その措置を以て違法と目すべき根拠はないのであるから、論旨はい

ずれも理由がない。

同第七点について。

原判決が証拠としたBに対する司法警察官の聴取書(記録一冊一〇一丁以下)に

依れば同人の供述として原判決摘示のように被害金額の点を除いて第一の強盗の事

実に照応する被害顛末の記載のあることは明らかであるから、論旨は理由がない。

以上の理由により旧刑訴四四六条を適用して主文のごとく判決する。

右は論旨第一点乃至第六点に対する裁判官澤田竹治郎の少数意見(前示大法廷判

決参照)を除く外全裁判官一致の意見である。

検察官茂見義勝関与

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昭和二五年一一月一五日

最高裁判所大法廷

裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 霜 山 精 一

裁判官 井 上 登

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 島 保

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 又 介

裁判長裁判官田中耕太郎、裁判官穗積重遠は出張につき署名押印することができ

ない。

裁判官 長 谷 川 太 一 郎

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