最高裁判所大法廷 昭和28(あ)2092 判決
主 文
原判決を破棄する。
被告人を免訴する。
理 由
弁護人岡崎一夫の上告趣意は、末尾添附のとおりである。
裁判官真野毅、同小谷勝重、同島保、同藤田八郎、同谷村唯一郎、同入江俊郎の
意見は、昭和二五年政令三二五号「占領目的阻害行為処罰令」は、平和条約発効と
同時に当然失効し、その後に右政令の効力を維持することは、憲法上許されないか
ら本件については犯罪後の法令により刑が廃止された場合にあたるとするものであ
ること、昭和二七年(あ)第二八六八号同二八年七月二二日言渡大法廷判決記載の
右六裁判官の意見のとおりであり、又裁判官栗山茂、同岩松三郎、同河村又介、同
小林俊三の意見は、右政令三二五号は、平和条約発効後においては、本件に適用さ
れている昭和二〇年九月一〇日附連合国最高司令官の「言論及び新聞の自由」と題
する覚書第三項の「連合国に対する虚偽又は破壊的批評及び風説」を「論議するこ
と」を禁止する部分は憲法二一条に違反するから、右指令を適用するかぎりにおい
て、平和条約発効と共に失効し、従つて、本件は犯罪後の法令により刑の廃止があ
つた場合にあたるとすること、昭和二七年(あ)第二〇一一号同三〇年四月二七日
言渡大法廷判決記載の栗山、岩松、河村、小林各裁判官の意見のとおりである。よ
つて以上一〇裁判官の意見によれば、本件は犯罪後に刑が廃止されたときにあたる
ものとして、刑訴四一一条、四一三条但書、三三七条二号により主文のとおり判決
する。
裁判官田中耕太郎、同斎藤悠輔、同本村善太郎の反対意見は、次のとおりである。
すなわち平和条約発効前に犯した昭和二五年政令三二五号違反の罪に対する刑罰
は平和条約発効後といえども、廃止されたものといえないことは前記昭和二七年(
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あ)第二〇一一号の大法廷判決記載のわれわれの意見のとおりである。
なお、本件に対する各裁判官の補足意見は前記昭和二七年(あ)第二〇一一号の
大法廷判決に記載乃至引用したとおりである。
裁判官霜山精一、同井上登は退官につき評議に関与しない。
検察官 安平政吉、同竹原精太郎、同福原忠男、同神山欣治出席
昭和三〇年七月二〇日
最高裁判所大法廷
裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎
裁判官 栗 山 茂
裁判官 真 野 毅
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 島 保
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 河 村 又 介
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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