大判例

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最高裁判所大法廷 昭和29(あ)1279 判決

主 文

原判決を破棄する。

本件を福岡高等裁判所に差し戻す。

理 由

検察官の上告趣意について。

本件において、被告人A、同B及び同Cが他数名と共謀して、貨物の密輸出若し

くは密輸入をなしたとされている徳之島は、北緯二九度以南、北緯二七度以北の南

西諸島であり、また被告人A及び同Dの関税逋脱にかかる貨物の密輸入先は、記録

によれば、同じく北緯二七度以北の南西諸島であると認められるのであつて、いず

れも本件犯行当時においては、関税法の適用については外国とみなされていたので

あるが、昭和二八年一二月二五日以降は、外国とみなされなくなつた。かかる場合

において、右地域が外国とみなされていた間に、免許を受けないで日本内地から同

地域へ、若しくは同地域から日本内地へ貨物を密輸出し、若しくは密輸入した罪、

または同地域から日本内地へ密輸入した貨物の関税を逋脱した罪については、その

後右地域が外国とみなされなくなつても、犯罪後の法令により刑の廃止があつたも

のとはいえないことは、すでに当裁判所判例の趣旨としているところであり(昭和

二七年(あ)第四三四号、同三〇年二月二三日大法廷判決、集九巻二号三四四頁、

昭和二八年(あ)第三七一号、同三〇年七月二〇日大法廷判決、集九巻九号一九二

二頁、昭和二八年(あ)第一六一一号、同三一年五月二三日大法廷判決各参照)原

判決はこれと相反する判断をなしたものであるから上告の申立は結局理由あり、原

判決は破棄を免れない。

よつて刑訴四一〇条一項本文、四一三条本文により主文のとおり判決する。

本判決は後記裁判官の少数意見を除くその余の裁判官一致の意見である。

裁判官真野毅、同小谷勝重、同河村又介、同谷村唯一郎、同小林俊三、同垂水克

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己の少数意見は、本件におけるが如く北緯二九度以南、北緯二七度以北の南西諸島

が関税法の適用について外国とみなされていた当時、免許を受けないで日本内地か

ら右地域へ、若しくは同地域から日本内地へ貨物を密輸出し、若しくは密輸入した

罪、または同地域から日本内地へ密輸入した貨物の関税を逋脱した罪については、

その後右地域が外国とみなされなくなつた以上、犯罪後の法令により刑の廃止があ

つたものと解すべく、従つて原判決が刑訴四〇四条、三三七条二号により被告人等

を各免訴したのは相当であつて、本件上告を棄却すべきものであること昭和二七年

(あ)第四三四号、同三〇年二月二三日大法廷判決、昭和二八年(あ)第三七一号、

同三〇年七月二〇日大法廷判決、昭和二八年(あ)第一六一一号、同三一年五月二

三日大法廷判決記載の真野、小谷、河村、谷村、小林、垂水各裁判官の少数意見と

同趣旨である。

裁判官小林俊三は、この点に関し、昭和二七年(あ)第四三四号、同三〇年二月

二三日大法廷判決記載の同裁判官の意見と同旨の意見を附加する。

検察官安平政吉、同大津民蔵出席

昭和三一年七月一八日

最高裁判所大法廷

裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎

裁判官 栗 山 茂

裁判官 真 野 毅

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 島 保

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 垂 水 克 己

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