大判例

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最高裁判所大法廷 昭和30(す)209 決定

被告人Aに対する電車顛覆致死被告事件について、昭和三〇年六月二二日当裁判

所が公判廷で言渡した裁判長裁判官田中耕太郎に対する忌避申立却下の決定に対し右申

立人等から別紙のとおり特別抗告の申立があつたけれども最高裁判所大法廷のした

決定に対しては更に特別抗告をすることは許されないから、当裁判所は刑訴四三四

条、四二六条一項に従い裁判官全員一致の意見により次のとおり決定する。

主 文

本件特別抗告を棄却する。

昭和三〇年一二月二三日

最高裁判所大法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 真 野 毅

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 島 保

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 河 村 又 介

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 垂 水 克 己

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