最高裁判所大法廷 昭和30(み)30 決定
右の者に対する当庁昭和二八年(あ)第一五三二号不法監禁、昭和二五年政令第
三二五号違反被告事件について、昭和三〇年七月二〇日当裁判所が宣告した判決に
対し、申立人から別紙のとおり訂正の申立があつたが、右申立は理由がないので、
刑訴法四一七条一項により、裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。
主 文
本件申立を棄却する。
昭和三〇年九月一二日
最高裁判所大法廷
裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎
裁判官 栗 山 茂
裁判官 真 野 毅
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 島 保
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 河 村 又 介
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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