大判例

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最高裁判所大法廷 昭和30(み)7 決定

右Aに対する公務執行妨害、昭和二四年埼玉県条例第四三号違反、住居侵入、B、

C、Dに対する公務執行妨害、昭和二四年埼玉県条例第四三号違反、傷害各被告事

件(当庁昭和二七年(あ)第二〇五五号)について、昭和三〇年三月三〇日当裁判

所の言渡した上告棄却の判決に対し、申立人から別紙のとおり判決訂正の申立があ

つたが、右判決を訂正すべき事由は認められない。

よつて刑訴四一七条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和三〇年四月二七日

最高裁判所大法廷

裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎

裁判官 栗 山 茂

裁判官 真 野 毅

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 島 保

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 河 村 又 介

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 池 田 克

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