大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所大法廷 昭和32(み)16 決定

被告人A、同Bに対する猥褻文書販売被告事件(当裁判所昭和二八年(あ)第一

七一三号)について、昭和三二年三月一三日当裁判所が言渡した判決に対し、申立

人Cから昭和三二年三月一三日、申立人C、同D及び同Eから同月二〇日それぞれ

別紙のとおり判決訂正の申立があつたが、右判決の所論引用の箇所と弁護人の所論

の定義とは結局その趣旨において異るところはないから、右は判決の内容に誤ある

ものとは認められない。よつて刑訴四一七条一項により、裁判官全員一致の意見で、

次のとおり決定する。

主 文

本件各申立を棄却する。

昭和三二年四月五日

最高裁判所大法廷

裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 垂 水 克 己

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!