最高裁判所大法廷 昭和32(ヤ)17 判決
主 文
本件再審の訴を却下する。
訴訟費用は再審原告の負担とする。
事実及び理由
再審原告の請求の趣旨及び理由は本判決末尾添付の別紙に記載する訴訟代理人弁
護士田多井四郎治の再審申立、再審の訴申立理由のとおりである。
しかし、所論のうち、判断遺脱をいう点は、原判決は、上告代理人弁護士田多井
四郎治の上告理由第一点に対する説示において、所論の諸点につき必要な判断を与
えているのであつて、所論のように争点の判断を遺脱した違法は認められず、その
他はさきに右上告代理人が主張した上告理由のくりかえしであつて、適法な再審事
由に当らない。
されば、本件再審の訴は理由がないからこれを却下すべきものとし、民訴四二三
条、四〇一条、九五条、八九条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
最高裁判所大法廷
裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 島 保
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 池 田 克
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裁判官 垂 水 克 己
裁判官 河 村 大 助
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 高 橋 潔
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